中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

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2024年5月9日

税理士法人ウィズ NEWS 2024年5月号 VOL.172

4月27日はパナソニック創始者松下幸之助さんの命日でした。
亡くなる数日前「喉に管を入れるから辛抱してください」と声をかけた主治医に、振り絞るような声で「いやいや、お願いするのは私です」と答え、それが最期の言葉だったそうです。
苦しい病の床にありながらも相手を思いやる。改めて「経営の神様」の偉大さに心を打たれます。

セミナー情報

※セミナー名をクリックで申し込みページにジャンプします。

  • 中小企業 五つ星★サミット2024
    • 中小企業五つ星★サミットとは、中小企業が強くたくましくなるための祭典です。
      『五つ星経営フローⓇ』に沿って経営に大切な5つの観点を5人の講師から1日で学べます。講師は現役の中小企業社長、豊富な事例を持つ大学教授・コンサルタント全員が経営の最前線で活躍する講師陣です。
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  • 定額減税セミナー
    • 弊社関与先様限定の、給与事務担当者様向けのセミナーです。
      定額減税のスタートにより、令和6年6月に払う給与・賞与の給与事務で、これまでとは違う作業が発生します。
      国税から資料は届いて読んでも、内容がスッと入って来ない、という方もいらっしゃるのでは?
      そんな方の為に説明会を開催いたします。
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      https://www.z-with.or.jp/seminar/teigakugenzei/
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      ・借入している金融機関からも今期の実績の説明を求められているが説明ができない。
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※PDF版はこちらからダウンロード→税理士法人ウィズ NEWS 2024年5月号 VOL.172

お役立ち情報

【もうすぐスタート定額減税!】
~開始前準備編~

令和6年6月からスタートする定額減税。目前に迫ってはいるものの実際に何から取り組めばいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。3月号では概要に関してご紹介しましたが、今回はスタート前に必要な準備や注意点について解説します。

1.対象者の確認

対象となるのは、令和6年6月1日時点で扶養控除等申告書を提出している居住者の人(源泉徴収税額表で甲欄が適用される人、以下、「減税対象者」)に限られます。ただし、以下の方は対象外となります。

  • 令和6年6月1日時点で扶養控除等申告書を提出していない人(源泉徴収税額表で乙・丙欄が適用される人)
  • 令和6年6月2日以降に新たに勤務することになった人
  • 令和6年5月31日以前に退職した人
  • 令和6年5月31日以前に非居住者となった人

2.同一生計配偶者及び扶養親族の確認

控除する月次減税額を算出するため、同一生計配偶者及び扶養親族の確認を行います。その際、既に提出を受けている扶養控除等申告書を用います。
申告書に記載する「源泉控除対象配偶者」と今回の「同一生計配偶者」は範囲が異なるため注意が必要です。

扶養控除申告書の提出時点から、家族構成に変更があった場合や、減税対象者本人の合計所得が900万円(給与収入のみのであれば、1,095万円)を超える見込のため、同一生計配偶者を記載していない場合には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記入が必要となります。
また、16歳未満の扶養親族も対象に含まれるため、住民税に関する事項(扶養控除申告書下部)への記載漏れにも注意しましょう。

3.給与計算ソフトのアップデート確認もしくは「各人別控除実績簿」の作成

6月支給の給与等から減税額の全額を控除することができず、7月以降も減税処理が続くことになる方も多くいらっしゃるかと思います。そのため控除税額を毎月管理する必要があります。
その際に活用していただきたいのが、ご利用中の給与計算ソフトもしくは各人別控除実績簿です。主要なソフトは定額減税への対応に関して5月中のアップデートを公表しているため、各社HP等でご確認ください。
また、各人別控除実績簿は国税庁HPにて公表されています。Excel形式のファイルのため、ダウンロード後そのままお使いいただけます。
なお、上記に合わせて給与明細に減税額が記載されるように様式を変更する必要があります。
※各人別控除実績簿の作成は義務ではなく、また様式に決まりはありません。

・注意したいポイント~Q&A~

Q1.合計所得金額が1,805万円(給与収入のみであれば、2,000万円)を超えることが確実であっても減税処理を行う必要があるか?
A1.答え: 行う必要があります。年末調整・確定申告にて精算をします。

Q2.給与収入以外の所得があり、令和6年分の合計所得が1,805万円を超えることが明らかである場合やQ1のような場合、社員から月次減税額を控除しないでほしい申出があれば、減税処理は行わなくてもよいか?
A2.答え:× 控除対象者自身が定額減税の適用の有無を選ぶことはできません。

Q3.毎月の減税事務を行わず、年末調整にて一括で処理を行ってもよいか?
A3.答え:× 毎月の減税事務を行わなければなりません。

Q4.未払であった給与を令和6年6月以降に支払った場合に減税処理を行う必要があるか?
A4.答え: 未払であった給与が令和5年分のものである場合、減税処理の対象となりませんが、令和6年分のものである場合、減税処理の対象となります。

定額減税に関しては弊社勉強会を開催中ですので、より詳しく知りたい方は奮ってご参加ください。
https://www.z-with.or.jp/seminar/teigakugenzei/

定額減税に関するフローチャートもご用意しておりますので、対象者の判断にご活用ください。
https://www.z-with.or.jp/wp-content/uploads/2024/05/96d09cb7ce752ca8347fa67212f28b7c.pdf

もしくは、直接担当者までご質問いただけますと幸いです。
今後も新しい情報が入り次第、随時発信していきます!

ウィズの本棚

なぜ働いていると本が読めなくなるのか

【出版:集英社新書 著:三宅香帆】

疲れているとスマホでSNSやゲームばかり…
本当はその時間を読書や勉強、趣味に費やして有意義に過ごしたいと思ったことは誰しもあるのではないのでしょうか?
筆者自らが感じたその疑問を、日本における読書の位置づけ、日本人の働き方の変遷を通して分析をし、働きながら本を読むことができる社会の在り方を提言する1冊となっています。

先人の言葉

アメリカの実業家であるリー・アイアコッカの言葉。「君たちにはできる」という言葉より「私たちにはできる」という言葉のほうが信頼関係は構築しやすいでしょう。

税務カレンダー

6月10日
★5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期の特例を受けている者の特別徴収税額の納付

6月17日
★所得税の予定納税額の通知

7月1日
★4月決算法人の確定申告(法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法人住民税)
★1,4,7,10月決算法人及び個人事業者の3月毎の期間短縮に係る消費税確定申告
★10月決算法人の中間申告(半期分)
★消費税年税額が400万円超の1,7,10月決算法人及び個人事業者の3月毎の消費税中間申告
★消費税年税額が4,800万円超の3,4月決算法人を除く法人及び個人事業者の1月毎の消費税中間申告

市町村の条例で定める日
★個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)

※6月から始まる定額減税も要チェックです!
YouTube掲載 国税庁『令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務』

トレンドを斬る!

今月のトピック:SHINSAIBASHI

2023年11月にオープンした「ユニクロSHINSAIBASHI」がにぎわっています。
ユニクロのロゴより目立つ、黄色と黒の阪神タイガースカラーの文字や「まいど」「おおきに」の大阪弁のポップ、道頓堀を思わせる電飾やちょうちんなど、派手でコテコテの大阪らしさが満載。急増する観光客に、振り切った大阪感で元気を振りまいています。

商売のヒント

今月の商売のヒント
1日が25時間だったら

「あと1時間あれば・・・」と思うことはありませんか?
これは、ある大学での話です。世界的なベストセラー『7つの習慣』を取り上げた講義の中で、教授が生徒に聞いたそうです。「1日が25時間になったら、あなたは増えた1時間を何に使いますか?」この質問は『7つの習慣』で提唱している「時間管理のマトリックス」という時間の使い方を意図したものでした。
多くの人は日常の大半を、期限のあることや差し迫った問題など「緊急かつ重要」なことに使っているが、人生を豊かにしたければ「緊急ではないけれど重要」なことに取り組んでいくとよいという提案です。

「緊急ではないけれど重要」とは、心身のリラックス・新しいことへの挑戦・運動・家族との時間など、自分を成長させる学びやワクワクする喜びなどのことであり、その最たるものは「自分が本来やりたかったこと」です。
やったほうがいいと思っているけれど、つい後回しにしていること。そのうちやろうと思っていて、なんとなく先送りにしていること。商売でも思い当たる節はありませんか。
とはいえ、いくらワクワクする時間の使い方を想像しても、実際に1日が25時間になるわけではありません。だからこそ、この架空の1時間を24時間の中で意識的に作り出せたら、商売も人生もより充実するでしょう。

「意識が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人生が変わる」といわれます。時間を増やせば解決すると思っているうちは、いつまで経っても「あと1時間あれば・・・」のまま。時間の使い方で商売も人生も激変する可能性があるのです。

メンバー後記

田島 年男
田島 年男

風薫る5月となりました。物の値段が上がる中、来月より所得税の定額減税が始まります。一定の額を毎月の源泉税から順次差し引いていきますので、その管理に相当手間がかかると思います。
インボイス導入や電帳法の改正など、そのたびに会社の負担が増えております。税の三原則として「公平・中立・簡素」がありますが、もう少し「簡素」化に力を 入れてもらいたいものです。


橋本 秀明
橋本 秀明

物価や人件費アップが日常的に取り沙汰されている中、どうやって自社の利益を上げていくか大変難しい問題です。
私たちにできることは周囲に惑わされることなく、自社の売上、仕入、人件費、 経費を一つ一つ分析して見直していくことではないでしょうか。そのような時間を持ちたい方はぜひご相談ください。 


村場 晋
村場 晋

5月です。今年も既に1/3が経過しました。年々早く感じますね。
皆様GWはいかが過ごされましたか?連休なく働きこれから休まれる方もいるかと思いますが。私はこれといった用事もなかったので、部屋の掃除と来月からの定額減税について改めて確認をする時間を取りました。
見れば見るほどややこしいなぁ~と思いますね。今月は稼働日数が少ないので、一日を大切 に頑張ってまいります。


鈴木 正義
鈴木 正義

連休に車で帰省した時の事、ETCを利用せず窓口に行列ができていることに吃驚。
見ると『わ』ナンバー、カーシェアの増加を感じつつその時ふと思いました、自動車税などの固定費は不要か!
そうです5月は自動車税の納期です。休日メインの私にとってはカーシェアも選択肢の一つ。あれば便利ですが、頻度と固定費のバランスを再考するきっかけになりました。


小松 加奈
小松 加奈

緑豊かな季節となりました。GW中はのんびりとした時間を過ごしすぎたようです。
遠出はしませんでしたが、自分の好きな時間を過ごせたことに満足です。
些細なことでも新たな発見があると、楽しくなります。時間が経つのが早すぎると感じる今日この頃です。自分なりに時間を有効活用することを心掛けて過ごしたいと思います。暑い季節に向かいます。体調にはご自愛ください。 


玉井 佳善子
玉井 佳善子

先月は今年92歳になる祖母の介護に携わる機会があり、今まで「介護」という言葉ひとくくりにしていたイメージが大きく覆され、制度や役割の多さと複雑さに驚きました。
初めての言葉だらけで戸惑ってしまいましたが、携わる方々は、穏やかで優しい方が多かった印象です。普段はあまり意識していなかった介護の世界を 身近に感じとても勉強になりました。


青木 さおり
青木 さおり

GW中に実家に置きっぱなしの衣類の整理をしてきまして、優柔不断な私にとって大仕事…。
セールだからとついつい買ってしまった結果、あまり着なかったというものがザラにあり、昔先輩に言われた「安物買いの銭失い」 という言葉を思い出し反省しておりました。
モノだけでなく、モノを置く空間分の家賃も考えると、よく考えて買い物をしないとなぁと思いました。


佐藤 基頌
佐藤 基頌

先日、久々に親戚一同と集まる機会がありました。
おじやおばを始め小さな頃から面倒を見てもらっていましたが、気がつけば一緒にお酒を飲むのが当然の流れになっています。
改めて考えると、付き合いの長さや時間経過の速さには驚かされるばかりです。顧問先の皆様とも深く長くお付き合いを続けていけるよう、一日一日を大切に精一杯のご支援を続けていきたいと思います。


岡田 力哉
岡田 力哉

先日、代々木体育館で開催されたブラジリアン柔術の大会に出場してきました。
結果は1回戦で敗退でした。この大会に向け減量やコンディションの調整をしてきたためかなり落ち込みました。
ただ、5月・6月も 多くの大会にエントリーし、9月には四国・九州、10月には東北の大会と今年は全国各地で試合をする予定のため、1つでも優勝できるように日々の練習を怠らないようにしたいと思います。


佐野 水紀
佐野 水紀

初めまして。今年度の4月より入社いたしました佐野水紀と申します。
業務を通して繊細かつ責任感のある仕事であると改めて実感するとともに、微力ではありますが、皆様の税務に携われていることに日々喜びを感じております。
上司や先輩方が築き上げた弊社の信頼と実績を損ねぬよう知識や経験を積み、自信を持って弊社の一員であると胸を張れるよう業務に励んでいきます。