税理士法人ウィズ NEWS 2022年1月号 Vol.145
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明けましておめでとうございます。
「人と比較をして劣っているといっても、決して恥ずることではない。
けれども、去年の自分と今年の自分とを比較して、もしも今年が劣っているとしたら、それこそ恥ずべきことである」は松下幸之助の言葉です。
令和4年をどんな一年にするのかは自分次第。自分に期待したいですね。
お役立ち情報 【令和4年度 税制改正について】
2021年12月24日に閣議決定がなされました、「令和4年度税制改正大綱」についてまとめました。
※納税者有利…◯、不利…×、どちらともいえない…△
1.個人所得課税
改正点・見直し | ポイント | |
× | 住宅ローン控除 | ・控除率を0.7%にするとともに、所得要件を2,000万円とする。 |
◯ | ・住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき新築住宅等・既存住宅ともに 借入限度額の上乗せを行う。 適用期限:令和7年12月31日 |
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◯ | 住宅ローン控除(住民税) | ・新築住宅等について控除期間を13年とするほか、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、 40㎡以上の住宅を控除対象とする。 適用期限:令和7年12月31日 |
× | 大口株主等の要件 | 支払を受ける対象者及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社該当法人が保有する株式等保有割合が3%以上となるときにおける その対象者が支払を受けるものを総合課税の対象とする。 令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等に適用 |
× | 上場株式等の 配当所得等に係る 課税方式 |
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。 令和6年度分以後の個人住民税について適用。 |
2.資産課税
改正点・見直し | ポイント | |
△ | 財産債務調書制度 | ・その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。財産債務調書の提出期限について、 その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする(国外財産調書についても同様。)。 |
◯ | 事業承継税制 特例承継計画 提出期限延長 |
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年延長する。 令和6年3月末まで延長。※適用期限についての延長は行われない。 |
◯ | 住宅取得等資金に係る 贈与税の非課税措置等 |
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長 ・既存住宅用家屋の築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合した住宅用家屋であることを加える。 ・受贈者の対象年齢を18歳以上とする。令和4年4月1日以後適用 |
× | ・非課税限度額の引き下げ(耐震・省エネバリアフリー住宅は最大1,000万円、その他の住宅は500万円。) 令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用。 |
3.法人課税
改正点・見直し | ポイント | |
◯ | 賃上げ促進税制① 中小企業における 所得拡大促進税制 |
雇用者給与等支給額が前年度比+1.5%以上増の場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除を行うとともに、雇用者給与等支給額が 前年度比+2.5%以上増の場合には、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費が前年度比+10%以上増の場合には、税額控除率に10%を加算する措置を講ずる。 2022年4月1日から2024年3月31日までに開始する事業年度について適用 |
◯ | 資本の払戻しに係る みなし配当額計算方法 |
資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより 減少した資本剰余金の額を限度とする。 |
◯ | 完全子法人株式等の 配当に係る源泉徴収 |
完全子法人株式等(持株比率100%)及び関連法人株式等(持株比率1/3超)に係る配当等については、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の 源泉徴収を行わないこととする。 令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用。 |
× | 少額の減価償却資産の 取得価額の損金算入制度等 |
下記制度につき、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する。 ①少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額が10万円未満の減価償却資産) ②一括償却資産の損金算入(取得価額が20万未満の減価償却資産) ③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額が30万円未満の減価償却資産) ※③については上記の措置を講じた上で、適用期限が2年間延長。 |
△ | グループ通算税制の開始 | 【定義】完全支配関係にある企業グループ内の各法人(青色申告の内国法人)を納税単位として、損益通算などの調整を行い、各法人が個別に法人税額の 計算及び申告を行う制度です。 【連結納税との違い】後に、修正申告・更正などが生じても他の法人に影響しない。 |
【留意点】 ・グループ通算制度の承認を受けた場合は、やむを得ない事情がある場合の除き、任意での取りやめができなくなります。 ~開始時・加入時~ ・時価評価、欠損金の切り捨て(一部、全額) ・みなし事業年度 ・繰り越し譲渡損益等の取り崩し計上など |
4.消費課税
改正点・見直し | ポイント | |
◯ | 適格請求書発行事業者 登録手続 |
免税事業者が令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける際は、 その登録日から適格請求書発行事業者となることができる。 |
△ | 仕入税額控除適用要件 | 仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。 適用時期:令和5年10月1日以後 |
◯ | 電子区分記載請求書 仕入税額控除経過措置 |
区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に 関する経過措置の適用を受けることができることとする。 適用時期:令和5年10月1日以後 |
5.納税環境整備
改正点・見直し | ポイント | |
◯ | 電子帳簿保存法 電子取引保存に関する制度 |
電子取引情報に係る電磁的記録の保存制度につき、やむを得ず保存要件に従って保存をすることができない事情があった場合、 かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力された場合に限る。)の 提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることが できることとする経過措置を講ずる。 令和4年1月1日~令和5年12月31日の間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について適用 |
△ | 証拠書類のない 簿外経費への措置 |
納税者(個人・法人)が隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る 年分・事業年度の売上原価及び費用の額は、原則として必要経費の額・損金に算入されないこととする。 個人:令和5年分以後の所得税について適用。 法人:令和5年1月1日以後に開始する事業年度から適用。 |
× | 帳簿の提出がない場合の 過少申告加算税の加重措置 |
過少申告加算税制度・無申告加算税制度につき、一定の帳簿がない場合、記載事項の収入金額の記載が不十分である場合は、 申告漏れ等に係る所得税等の5%又は10%に相当する金額を加算。 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用 |
(財務省『令和4年度税制改正大綱』より HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html)
今さら聞けない
今月の教えてキーワード:【DX(デジタルトランスフォーメーション)】
デジタル技術による生活の向上やビジネスの変革を指します。2004年にエリック・ストルターマン教授が提唱し英語圏ではトランスを「X」と略すため「DX」と表記される。経済産業省のDXレポートでは、日本企業が市場で勝ち抜くためにDXの推進が必要不可欠としていますが、既存システムのレガシー化や人材不足などの課題も多く、DXが実現しない場合は「2025年の崖」と名付けられた経済リスクが起こると警告しています。
ウィズの本棚
『プロの思考整理術』
【出版:かんき出版 著:和仁 達也 】
年間報酬3,000万円越えを15年以上続けてきたコンサルタントが、原動力となった「思考整理術」を全て記した書!「カンブリア宮殿」などメディア出演も多い人気経営コンサルタントである和仁達也氏が、相手の悩みを「見える化」し解決に導くフレームワークを伝授。
営業・接客、上司、部下、同僚、家族、友達など人間関係での信頼構築、コンサ
ルなど、様々な場面で使えるまさに万能のフレームワークです。
先人の言葉
京セラ創業者・実業家の稲盛和夫の言葉。私たち一人一人が、より良い人生をおくるために必要な人生の真理を表しています。
税務カレンダー【2月】
(納期限令和4年2月10日)
○1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(申告・納期限令和4年2月28日)
○3年12月決算法人の確定申告
○6月決算法人税の中間申告「半期分」
○消費税の年税額が400万円超3月、6月、9月決算法人の3カ月毎の中間申告
○消費税の年税額が4,800万円超の11月・12月決算法人を除く法人の1カ月毎の中間申告
○令和3年分贈与税の申告(申告期間令和4年2月1日~3月15日)
○令和3年分所得税確定申告(申告期間令和4年2月16日~3月15日)
○令和3年分消費税(個人)の確定申告(2月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税の第4期
トレンドを斬る!
アサヒビールの「生ジョッキ缶」が人気です。味わいが勝負のビール商戦とは一線を画し、中身はスーパードライのままです。特殊な容器の開発に2年をかけて「生ジョッキの家飲み」を実現させました。ふたを全開にすれば白い泡がモコモコと出て、居酒屋で飲むようにクリーミーな泡をゴクゴクと楽しめます。ふたを開けると自然に泡が出る面白さはSNSや動画で反響を呼び、ビールを飲まない若者たちの需要も伸びています。社を挙げた発想の転換の開発ストーリーは必読です。
今月の商売のヒント:【商売のフシを作る】
「竹に節がなければズンベラボーで、とりとめがなくて風雪に耐えるあの強さも生まれてこないだろう。竹にはやはりフシがいるのである。同様に、流れる歳月にもやはりフシがいる。ともすれば、とりとめもなく過ぎていきがちな日々である。せめて年に一回はフシを作って、身辺を整理し、長い人生に耐える力を養いたい。そういう意味では、お正月は意義深くて、おめでたくて、心もあらたまる」。これは「経営の神様」といわれた松下幸之助の言葉です。今でも名言として多くの人の心に響くのは、新しい年の始まりを「フシ」と捉えて襟を正す感性が、日本人の普遍だからでしょうか。物事をどう捉えるか、どう解釈するかで、人生の重みや深みはまったく違ってきます。特に商売で風雪に耐えた経験が多い人には、松下幸之助の言葉がじわじわとくるのではないかと思います。ところで竹は不思議な植物です。中身は空っぽで節があり、木でもなければ草でもない。「竹、節ありて強し」の言葉どおり、節のおかげで上に上にと高く伸びても強度が保たれるそうです。
また一節目が割れると一気に割れていきますが、その一方で簡単には折れないしなやかさも持ち合わせています。高さ何メートルにもなる竹が風雪に耐えられるのは、節が作り出す「強さ」と「しなやかさ」の剛柔併せ持った性質によるものなのです。近年「レジリエンス」という言葉を見聞きすることが増えました。世界的に注目されている言葉で、日本語では「折れない心」「精神回復力」などと訳されていますが、要するに「しなやかさ」のことでしょう。心も体もすべてにおいて「強さ」を追求した時代が長く続いたあと、これからは「しなやかさ」が時代を生きていく心得となるのかもしれません。柔らかく、しなやかなものは、堅くて強いものより丈夫だったり長持ちだったりします。この新年をフシにして、今年も強く、そしてしなやかに、長い人生に耐える力を養っていきましょう。ちなみに、地上から出ている竹の1本1本は、すべて地下茎でつながっています。この「つながっている」というイメージは心強いものですね。
編集後記
明けましておめでとうございます。本年の干支「壬寅」には、厳しい冬を超え、
新しく立ち上がることに向けて動き出す1年目という意味があるそうです。
コロナ禍においても経済が動き出しています。しかしコロナ前にはもう戻りません。それを前提にして新たに動き始めましょう。
大切なのは社長の「積極的なマインド」。本年もよろしくお願いいたします。
(田島 年男)
明けましておめでとうございます。
今回の年末年始はあっという間に過ぎた感がありますが皆さまはいかがでしょうか?
年が明けたからといって急に経営状況が変わる訳ではありませんが、
法令規制や内外情勢など経営環境は常に変化しています。
本年も皆さまの経営にプラスとなる情報発信をし続けて参ります。本年もよろしくお願いいたします。
(橋本 秀明)
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
コロナ禍の中での2回目のお正月、
どのように過ごされましたか?
私は実家にも帰省出来ずに自宅にてゆっくりと寝正月でした。
近所の神社には参拝に出かけたのですが、これまであった鈴が無くなっていました。
手水舎は昨年から使用不可となっていたことは知っていたのですが、鈴までも・・・これもコロナの影響なのでしょう。
また新種株で感染者数が増えてきています。感染予防に努め、今年も良い一年にしましょう。
(村場 晋)
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
さて私事で恐縮ですが、今年ついに50歳を向かえる年となりました。
働きだした頃は想像もしていなかった年齢ですが、
振返ってみるとお客様に支えていただき続けた20数年だったと改めて感謝の気持ちで一杯です。
まだまだ小僧っこですが今後とも宜しくお願い致します。
昨年は人生で初めて交通事故に遭い(怪我一つありませんでしたが・・・)、厄も落とせましたので、
100年時代の折返しを意味のある、有意義な年にしたいと思います。
(鈴木 正義)
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は年末ジャンボで『3連バラ』という買い方に挑戦してみました。
バラなのに前後賞も狙えて夢がどんどん膨らみます。
当選した場合も所得税はかかりません。
ただ、日頃の感謝を込めて誰かにあげた場合には贈与税の対象です。
当選番号を見るまでは夢の中にいようと思います。
(玉井 佳善子)
新年明けましておめでとうございます。
今回の年末は、うん十年生きてきた中で、一番大掃除を頑張った年です。
ものすごく疲れましたけど、とてもすっきりした気持ちで新年を迎えられ、頑張ったかいがありました。
ただ、新調したカシミヤのマフラーを雨の日に落としてしまい、手洗いを試みましたが、カシミヤの風合いが台無しになったしまったのがとても悔やまれます。(泣)
気に入っているものはケチらずにクリーニングに出すべきですね。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
(青木 さおり)
初めまして。釼田と申します。
昨年の12月に入社し、約1ヶ月が経過いたしました。
初の社会人生活ということもあり、不安と緊張でいっぱいでしたが、
頼りになる先輩職員の方ばかりで大変充実した毎日を送っています。
事務所内最年少となりますが、日々の業務で色々なことを学び、経験を積んで1日でも早く活躍できるように努めたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
(剱田 拓郎)
明けましておめでとうございます。
今年のお正月は、久しぶりに帰省できたという方も多いのではないでしょうか。
リモートで顔を見て話せる時代になったとはいえ、やはり実際に会う喜びは格別ですよね。
なかなか以前のように人と会う事がままならないこのご時世ですが、
だからこそ人との繋がりを大切に紡いでいける新しい1年にしたいと思います。
皆様にとって幸多き1年となりますようにお祈り申し上げます。
(大島 有紀)