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日本橋人形町の税理士事務所

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【3分で学べる】日当と旅費規定

日当と旅費規定

日当は、原則として(通常必要であると認められるものについては)非課税とされます。
日当は、日帰り(日帰り出張)でも泊まり(宿泊出張)でも支給することが出来ます。
出張時にかかる旅費は、旅費交通費として処理しますが、
旅費には、交通費・宿泊費・日当等が含まれています。
会社ごとに、いろいろな方法の処理がなされていると思いますが、
日当については主に2つのパタ-ンがあります。

よくわかる!交通費、宿泊費と日当

(1)交通費、宿泊費について実費精算を行なわず、全額旅費日当に含めている場合
旅費規程に基づいた定額で支給している場合には、
会社は旅費交通費として経理処理でき、
支給される役員・社員も所得税の課税はされません。
ただし、旅費規程の金額が、社会通念上に照らし異常に高額の場合は、
所得税の課税を受ける可能性があります。

(2)交通費、宿泊費は実費で精算し、出張日当を別途支給している場合
この場合の日当とは、通常の勤務地とは異なる場所に移動して、
通常とは異なる環境で業務を行なうことに対する食費や諸雑費の補助という意味があります。

日当と旅費規定

いずれの場合にしても旅費規程が必要となります。

この旅費規程では、以下の点に注意が必要です。
①役員・従業員間の支給額にバランスが保たれていること
②同業種・同規模の他社と比較して支給額が妥当であること

一定の基準である旅費規程に基づいた定額制なら経費処理できますが、
厳格に規程通りの運用が行われる必要があります。
出張報告書を旅費日当精算書と一緒に保管しておくと良いでしょう。

日当等を上手に利用すれば、その節税効果を期待することができます。

【3分で学べる】事前確定届出給与 その活用方法とは…

Q.そもそも事前確定届出給与って何ですか?

事前確定届出給与は、経営者などの役員に対して支給する賞与(=役員賞与)のことを言います。

知らない方が多いのですが、役員賞与を経費にするためには、細かい要件をクリアしなくてはならないのです!

要件を満たしていないと税務上、経費とは認められず税額が大きくなってしまいますので、しっかり押さえておきましょう!

役員賞与を経費にするための要件

①期首から3か月以内に、

②役員のうち、誰に・いくら・いつ支給するかを総会で決め、

③期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出

④支給すると決めた日に支給額をピッタリ支払う(支払わないという選択も可能)

上記を1つもミスすることなくクリアすることで初めて税務上の経費にすることができます!

 

事前確定届出給与の活用事例をご紹介!

役員報酬について頭をかかえている、ある社長がいました。

今期の役員報酬を月額50,000円増やしたいけど、
上げた結果、赤字になってしまったら嫌だなぁ…と。

今決められないとのお話でしたので、
毎月の報酬は今までのままで、
決算月に600,000円(50,000円×12)を役員賞与として
事前確定届出給与を支給するのはどうか?というご提案をいたしました。

増やしたい分の金額を役員賞与として届出をして、
決算時に黒字の場合は貰う、赤字の場合は貰わないのどちらかの選択ができます。

こうすることで

・赤字を回避できる。

・決算月に賞与を貰う為のモチベーションにもなり、仕事を頑張れる。

という2つのメリットが得られるのです!

年収金額によりますが社会保険料を少し減らせることもできます。
(事前に算出すると良いです。)
決算時の利益の予想に変動がある場合は
事前確定届出給与で役員報酬を考えては如何でしょうか。

【3分で学べる】未払金と未払費用の違い

おはようございます。

今日から四月。寒さも落ち着いて、ようやく春らしくなりましたね〜
ちょうど昨日は甘酒横丁で桜まつりも開催され、
人形町の桜は、今が見頃です!

さて、今回のテーマ「未払金と未払費用の違い」ですが
なんとなーく使い分けが曖昧な方もいるかと思います。(実際私もそうでした。笑)

まず初めに未払金と未払費用の定義を見ていきます。

 

未払金と未払費用の定義

まず、未払金とは、仕入以外のモノやサービスを受けとり、
金額が確定していてまだ払っていないもの。単発的なもので支払っていないもの。

それに対し、未払費用というのは、経過勘定という部類であり、継続的なものの内、日割り等で算出したりします。

未払金は日常的に使いますが、未払費用は月次や決算みたいに、締めのタイミングで使うものですね。

 

まとめ

未払金
・仕入以外のものやサービス
・基本金額確定している。
・単発的なもの。
・日常的に使用。
ex)消耗品の購入が未払い。機械の購入が未払い。

未払費用
・仕入以外のものやサービス
・基本金額は確定していない。(概算。請求書がまだきていない。)
・継続的なもの。
・月次や決算のタイミングで使用。
ex)従業員の当月分給料が未払い。家賃当月分が未払い。

 

正直実務となると、それこそ曖昧な使い方になりますが、基本は抑えておきたいですね。

【3分で学べる】出張・社員旅行で発生!?宿泊税の会計処理について!

先日、お客様の帳簿を拝見していたところ『宿泊税』なるものが計上されていました。
あまり東京で宿泊される方をお見かけしていなかったので気がつかなかったです。宿泊税とはいったい何なのか…。調査しました。

宿泊税の実態

・宿泊税は全国に導入されているものではない。
・すでに導入している地方自治体は北海道(倶知安町)、東京都、石川県(金沢市)、京都府(京都市)、大阪府、福岡県(福岡市、北九州市)の5か所。
・長崎市が令和5年4月に宿泊税を導入する予定のほか、導入を検討している自治体が他にもある。

との情報が得られました。


今後、宿泊税を課す自治体はますます増えていきそうですね…。

宿泊税を課す目的は、東京都は『都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため』
また、大阪府は『大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、』

とのこと。これから2020年に向けて他の自治体でも課税をするようになるのでしょうか…

一人当たり100円~1,000円の負担ですが、今まで無かったものが課されるとなると負担が増えた感が否めません。
観光地で課税が進み旅行者数に影響が出ないことを望みます。

・会計処理の方法(消費税)

あくまでも地方自治体が課す『税金』であり消費税は課されませんので、会計処理上は『宿泊税』分を『消費税対象外』として処理する必要があります。
出張が多い方は、今一度領収書を確認してみて下さい。

【3分でズバッと解決】「掛」と「未」の違い

【会計】「掛」と「未」の違い

こんにちは!

今回は会計についてです!
混同しやすい科目など、気になった点を書いていきます!

今回はものすんごい基礎中の基礎、
売掛金と未収入金、買掛金と未払金の違いについてです。

ものすごく基礎的なことですが、簿記を勉強し始める方はどう違うの?
と思うのではと思います。(実際私もそうでした。)

ざっくり言うと、自分の会社が商売する上で、直接関係するものか、そうでないかです。
当社が洋服屋だとすると、洋服を「作る」ために仕入れた布は買掛金です。
洋服を「作る」ために仕入れたボタンも買掛金です。
それに対し洋服を「売る」ために仕入れた紙袋など消耗品は未払金。
お店の家賃も洋服を「売る」為にかかる費用なので、未払金です。

基本的に損益計算書の粗利より上にあるものは売上と原価ですよね。
それらが掛の対象です。(もちろん例外もあります。)

売掛金と未収入金はすごくシンプル。
売上=売掛金です。
未収入金=営業外収益or特別収益

以上「掛」と「未」の違いでした!