皆さんこんにちは!税理士法人ウィズです。
インボイス制度開始に伴い、消費税の仕訳に苦戦されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、経理処理の際に見落としがちな消費税課税対象外となる取引をご紹介していきます!
①ゴルフ場利用税 (ゴルフ利用税)
1つ目はゴルフ場利用税です。
取引先・得意先との親睦を深めるためにゴルフされる社長さんがいらっしゃると思います。
運動にもなりますし、一石二鳥ですよね。
ゴルフのプレー料金を支払う際、意識せず支払っていることが多いのが「ゴルフ場利用税」です。
ゴルフ利用税とも呼ばれ、ゴルフ場の規模・整備状況に応じて金額が設定されています。
利用税分は消費税対象外ですので仕訳の際、プレー代金と利用税で分ける必要があります。
また、プレー中の飲料代・軽食代が軽減税率8%適用というケースもございます。
ゴルフの領収証にはしっかり目を通しましょう!
②軽油税 (軽油引取税)
社用車・レンタカー・トラック等を使用して客先や現場に行かれる方が多いかと思います。
車を使用されている事業者さんにご注意いただきたいのが「軽油税」です。
経理の方で、軽自動車じゃないから軽油税なんて関係ないでしょ!と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
軽油は軽自動車用の燃料ではないため、注意が必要です。
(私は当初そう思っていました)
軽油税は消費税対象外となりますので、ガソリンスタンドのレシートは要チェックです!
③慶弔費
3つ目は慶弔費です。
結婚などの祝い事(慶事)における祝儀、または葬儀(弔事)における香典などが該当します。
なんとなく出金伝票を切って、10%で処理してしまいそうですが、
慶弔費は消費税対象外となりますのでご注意ください。
いかがでしたか。
該当していそうな取引があれば、会計データを見直してみてはいかがでしょうか。
過去のブログでも消費税対象外の取引についてご紹介しておりますので、ぜひご覧くださいね!
●【3分で学べる】入湯税について
●【インボイス制度】パーキングメーターの消費税
皆さんこんにちは。税理士法人ウィズです。
今回は、中小企業の経理担当者に向けて、売上計上の間違えやすい点を解説していきたいと思います。
誤りやすいケース ~手数料等が差し引かれて入金される場合~
例えば、55,000円(税込)を相手方に請求したにもかかわらず、口座に入金があったのは54,340円だった、と言った事例が該当します。
原因は下記が考えられます。
・金融機関側にて、振込手数料などの支払いが差し引かれている
・得意先側にて、立替金や債務と相殺され振り込まれている
・安全協力会費(建設関係のみ)が差し引かれている
・販売手数料が差し引かれている(ネットショップなどではよく見られます)
経理処理の際に、
(あれ?なんか請求額とピッタリ合わないな・・・)
(まあいっか!とりあえず売上に計上しちゃえ!)
と、入金額をそのまま売上に計上するのは誤りです。
【正】売上(売掛金の消込)を55,000円計上し、差額660円は支払手数料として計上する。が正しいです。
(別にどっちでも利益は変わらないじゃん・・・何が問題なの?)
と思われた方もいらっしゃるかと思います。
具体的に問題になるのは、ズバリ、消費税の判定です。
消費税の課税売上高が変わると何が変わるのか、代表的なものは下記の2点です。
・消費税の納税義務が発生する(1千万円を超えたら)
→翌々課税期間から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
(例)2024年に超えた→2026年から消費税課税事業者
・消費税の簡易課税制度が適用できなくなる(5千万円を超えたら)
※「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していた方のみ
課税売上高が5千万円を超えた翌々課税期間から簡易課税制度が適用できなくなり、
自動的に本則課税が適用されます。
(例)2024年に超えた→2026年から本則課税が強制適用
いかがでしたか。
振込手数料が差し引かれているケースでは、さほど大きな問題にはならないかもしれませんが、
立替金・債務等が差し引かれていると影響が大きくなることがありますので、注意したいポイントです。
余談ですが、委託販売の場合では純額計上が認められています。 ※要件あり
こちらは今後のブログで取り扱っていく予定です。
みなさま、こんにちは。税理士法人ウィズです。
インボイス制度の開始を機に、免税事業者から課税事業者になった方がいらっしゃると思います。
そんな中、消費税が課税?非課税?と悩むこともあるのではないでしょうか?
今回は、経営者や経理担当者の皆様に向け、「クレジットカードの決済手数料と消費税」についてのお話をさせていただきます。
1.クレジットカードの決済手数料は課税?それとも非課税?
法人クレジットカードを利用することで、キャッシュレス化を図れるため、利用されている方も多いと思います。
一括払いではなく、回数払いを利用すると「決済手数料」が発生します。
クレジットカード会社に支払う決済手数料が消費税の課税対象になるのか否か…果たしてどちらでしょうか。
その答えは・・・
”ならない(非課税取引)” が正解です!
2.考え方
通常の取引においては、商品やサービスの対価として発生した支払手数料は、消費税の課税対象となります。
しかし、クレジットカードの決済手数料は、基本的には消費税の課税対象外とされています。
これは、クレジットカード会社が事業者から請求する手数料が「商品やサービスの対価として発生している」のではなく、「金銭の提供に対する対価として生じている」ためです。お金を前借りしていた分に対する利子のようなものと捉えるとわかりやすいかもしれませんね。
ちなみにカード会社に払う年会費は、クレジット決済を使えるサービスの提供を受けていることになるため、消費税の対象です。
3.まとめ
結論として、クレジットカード会社に支払う決済手数料は、一般的な商品やサービスの支払手数料とは異なり、消費税の対象外となります。
ややこしいですが、経理の方は必ず押さえておきたいポイントです。
いかがでしたか。パーキングメーターの消費税のブログに引き続き、今回はクレジットカードの手数料についてまとめさせていただきました。
今回の情報がビジネス運営においてお役に立てれば幸いです。
何か質問や疑問がございましたら、お気軽にお知らせください。
【参考】国税庁HP:クレジットカード手数料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm[/qt]
最後までご覧いただきありがとうございました!
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税理士法人ウィズではインボイス制度に関する勉強会や、経営に役立つセミナー等を毎月開催しております!
下記オンラインショップよりぜひご参加ください!
https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000212848
みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです。
インボイス制度が始まって、会計処理でお困りではありませんか?
質問は様々ありますが、一つ事例を紹介します。
「パーキング・メーター代の領収書に消費税が書いていませんが、処理はどうすればよいですか?」
答えは、「非課税取引」です。
パーキング・メーターは警視庁に支払いをする「警察手数料」にあたります。
え?ただの駐車料金じゃないの?と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
パーキング・メーターの領収書には「作動手数料」と記載があり、駐車料金ではありません。
あくまで、パーキング・メーターを利用した料金、ということです。
上記の理由から、インボイス番号の記載もありませんし、消費税がかかっていない取引なのです。
パーキング・メーター管理法人の場合も非課税ですか?
これと関連した話で、”パーキング・メーター管理法人”というものが発行している領収証もあります。
パーキング・メーター管理法人とは・・・
パーキング・メーター等の管理及び手数料徴収事務を、警視庁が外部委託している場合の委託先の呼称になります。
警察手数料を、警視庁の代わりに外部の法人が徴収していますよ、ということです。
外部に委託されている場合でもパーキング・メーター管理法人へ支払っているのはあくまで「警察手数料」となりますので、
消費税は「非課税取引」に該当します。
皆さま経理処理をされる際にはお間違いないようご注意くださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました!
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「子どもに掛けていた生命保険の契約者を親である私から本人に変更しようと考えています。
保険料はずっと私が支払ってきましたが、変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか?」という質問がありました。
1-税金はかかるの?
子どもの就職や結婚を機に生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。
生命保険を契約する際は、契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。
このうち契約者と受取人は途中で変更することができます。
保険契約の期間中に契約者を変更した場合、この時点では保険金の支払いは発生していないため、
それまで支払ってきた保険料を新たな契約者に贈与したことにはならず税金はかかりません。
しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取る場合には税金の対象となります。
2-税金の種類は?
生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で受け取ったときの税金の種類が変わります。
それは「誰が保険料を支払っていたのか」によって相続税や贈与税などがかかる場合があるということです。
満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、親であるあなたが負担した部分は贈与税、子ども自身が負担した部分は所得税の対象となります。
当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を超えたときには契約者である子ども自身が申告して納税する必要があります。
まとめ
①税金がかかるのは解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取る時
②保険金の受取内容でかかる税金の種類が違う
相談は税理士法人ウィズまで!
1.登記について
まず始めに登記をご存じですか?
会社登記とは、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです
一般的には、会社設立、代表者の住所変更、役員変更、などなど色々あります。
今回はこの中でも資本金等の異動(増資)についてお話したいと思います。
2.増資について
2-1 増資ってなーに?
増資とは企業が新たに株式を発行して事業の元手となる資本を増やすことです。
私的な一例ですが、就活時代に友人が「資本金〇〇万円以上のところに行くように親に言われた。」という風に言っていたのが印象的でした。
上記はあくまで一例で、少ないことが悪い事ではありませんが、資本金が多いと取引先や求人に影響が出る事もあるようです。
2-2 増資の方法
主に有償増資と無償増資があります。
2-2-1有償増資
有償増資はとても一般的な方法で、株式を新たに発行して払い込みを受ける方法をいいます。
ただ、中小・零細企業となると社長や役員が株主という会社さんが大半だと思いますので、その場合は社長や役員のポケットマネーから株式を購入することになります。
2-2-2無償増資
最近弊社でも何件かのお客様で無償増資を行った会社さんがあります。
本来増資というと、お金を払い込んで株式を発行する有償増資を思い浮かべると思うですが、利益剰余金を資本金に組み入れる無償増資というものもあります。(他にも方法は様々!)
以前はこの無償増資は配当とみなされ源泉徴収義務が発生しておりましたが、
平成13年の改正にてそれが廃止され、非課税にて行うことが出来るようになりました。
登記や届出は必要ですが、現在資本金が少ないので、増やしたい!
だけどお金を払い込むのもな…という場合、無償増資という手もございます!
※ただし、会計上は増資扱いになりますが、税法上は資本金扱いにならないので、決算時に別表で調整が必要です。
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として、
国民1人あたり一律10万円の給付を行うことが決まりました。
手続き等の関係から各市区町村によってその時期等に差があるようですが、
4/27時点で住民基本台帳に記載されている人に対してその世帯主にその世帯の全員分受給権があります。
ところで、この【特別定額給付金】を受給した場合、所得税は課されるのでしょうか?
答えは否です。
4/30に公布・施行された国税関係法律の特例法では、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、
家計への支援の観点から、市町村又は特別区から給付される特別定額給付金については、所得税を課さない」と定められています。
したがって、今回私達が受け取る10万円の特別定額給付金に対しては、所得税は一切課税されないこととなります。
他方東京都に限った話ですが、東京都が行った協力要請に対し協力した飲食店等を対象に給付する【感染拡大防止協力金】については、
東京都産業労働局によれば、東京都は国に対して非課税とすることを要望したものの、国からは「法令に則ると非課税事由には該当しない」
との回答があったことを明らかにしています。
従って東京都の感染拡大防止協力金は、収入金額に算入され、所得税の課税対象となるものと考えられます。
持続化給付金について、令和2年度補正予算案が決定次第、申請が可能となる見込みです。
(※2020年4月30日現在の情報をもとに記載しています)
給付額は満額の場合に法人200万円、個人事業者100万円となっています。
2020年中のどこかの月の売上が前年の同月に比べ50%減少している場合に適用できます。
まさに今キャッシュを求めている方々は、
前年同月比が50%減少している月があれば給付の申請ができますが、
必ず満額が給付されるわけではありません。
下記のような但し書きがあります。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
計算としては、下記のようになっております。
前事業年度の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
計算結果が200万円を超えていた場合は満額給付されますが、
200万円を下回る場合には計算結果の10万円未満を切り捨てた金額となります。
事業者様は今後の売上の見込みを見極めつつ、持続化給付金を満額で受けるか、
それとも現状の売上より計算し、満額でなくとも給付を受けるかの選択をすることになります。
キャッシュフローの見極めが鍵になります。
お困りごとがございましたら、ぜひともご相談ください。
詳しい申請方法等については下記のURLより経済産業省のHPをご覧ください。
動画での説明もあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
失業保険は税法上は非課税です
会社を退職し、次の就職先が決まるまで失業保険を受給されている方お気を付けください。失業保険は税法上では非課税となりますので、所得税・住民税の課税対象とはなりません。国民健康保険の所得割額からも除外されます。
失業保険は収入としてみなされることもある
しかし、社会保険の被扶養者となる場合の判定には失業保険も収入としてみなされます。たとえば、本年度退職までの給料100万円、失業保険35万円の受給を受けた場合ですと、所得税は給料だけの100万円で判断し被扶養者となれますが、社会保険では給料に失業保険を加算した135万円が判断基準となり、被扶養者の年収制限130万円を超えてしまいますので、
翌年の社会保険の被扶養者から外れることとなります。年末にかけて所得調整をしながら働いている方は要注意です。
入湯税って?
昨日、9/13は敬老の日でしたね。
ちょうど秋めいたころ、三連休の最終日ともあって、
ご祖父母様と温泉に行かれた方も多かったのではないでしょうか。
私事で恐縮ですが、私もちょうど三連休に祖母の好きな大分の温泉に行ってまいりました。
温泉付きの旅館にとまったのですが、そこでもらった領収書に入湯税という項目がありました。
いったいどんな税金なのか調べてみました。総務省によると入湯税は、
・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光の振興(観光施設の整備を含む) のために徴収している税金なんだそうです。
以前にご紹介いたしました、宿泊税と性質が似た税金ですね。
消費税会計処理の注意点
仕訳の際には消費税不課税取引になりますのでご注意ください。
この入湯税、標準税率は150円なのですが、
実際のところ金額は統一されておらず、地域によってばらつきがあるようです。
領収証をしっかり見て誤りがないようにしないといけませんね!
消費税増税後は標準税率も高くなるのでしょうか・・
※11/11現在、入湯税の標準税率は150円のままとなっております。
10/1より自動車税が引き下げられます
いよいよ10月1日から消費税10%、軽減税率導入が実行されることで、
消費税増税前に自動車の買換えを考えている方も多いことかと思います。
が、これと連動するか否か定かではありませんが、10月1日から自家用車の
自動車税など自動車関連の税制が変更されます。
よく分かる!自動車税の引き下げ
①自家用乗用車の自動車税引き下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録の自家用乗用車の自動車税が
現状の税率から排気量に応じて1,000円~4,500円減額されます。
②自動車取得税廃止
2019年10月1日から自動車取得時に課されていた『自動車取得税』が廃止され、
代わりに『環境性能割』が導入されます。
新車・中古車に関わらず自動車購入価格に、自家用車なら0~3%、営業車・軽自動車なら0~2%
が課されます。
(2020年9月までの1年間に限り、軽減措置があります)
消費税増税前に購入するのが良いのか、
10月以降で自動車税の引き下げを受けた方が良いのか
判断に迷うところです・・・。
社員旅行の費用を全額経費とするには?
おはようございます。
今日は8/15。お盆はとうとう最終日ですが、
子どもたちや学生は、まだまだ夏休み。
家族でこれから旅行に行かれるという方も多いことでしょう。
さて、旅行といえば、いろいろありますが、
中でも会社と関わりが深いのが、社員旅行。
社員旅行の費用についてですが、
その内容により勘定科目が異なりますので注意が必要です。
次のような条件で、その旅行の内容を総合的に判断しなければなりません。
その費用の額が社会通念上、多額なものと認められるものでなく、
かつ、その旅行が次のいずれの条件を満たすものである場合には、
原則としてその旅行費用は「福利厚生費」などとして全額を経費とすることが認められます。
社員旅行の費用を経費とする要件
①旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、現地での滞在が5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の半分以上であること
(工場・各支店ごとにおこなう場合には、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)
要件を満たさない社員旅行とその処理
上記の要件を満たさない場合や、次のような費用は、
その内容に応じて交際費あるいは給料として処理を行う必要があるので注意が必要です。
給料とされた場合には源泉所得税が課税されます。
また役員の場合には役員賞与となり源泉所得税が課税されます。
役員賞与は経費として認められません。
①役員など特定の者だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④成績優秀者に対して与える表彰旅行
⑤不参加者へ金品等の支給がある場合