中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

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【開始時期迫る!】手形の決済期日が60日以内に!?

みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、「手形」の決済期日が変更される件についてご紹介いたします!

それでは詳しい内容を見ていきましょう!

1.概要

政府は2024年11月から、2021年3月に見直された『手形通達』を踏まえ、企業が発行する約束手形の決済期間を業種問わず60日以内(現行120日(繊維業90日))とする新指導基準を発表しました。

これは約束手形、一括決済方式、電子記録債権が下請代金の支払いとして用いられる場合における指導基準、指導方針を改正することによっておこなわれます。

2.運用開始時期

2024年11月1日以降に発行(振り出し)される手形から対象

3.対象となる手形

約束手形のほか電子記録債権、一括決済方式についても対象

4.サイトが60日をこえたら…

約束手形、電子記録債権、一括決済方式のサイトが60日を超える場合は、下請法に定める親事業者の禁止行為に該当するとして、公正取引委員会から下請法に基づく指導を受ける可能性があります。

また建設業法令遵守ガイドラインについても同様の基準に改正される予定で、サイトが60日を超える手形の支払いは、建設業法に違反することとなります。

5.紙の手形が廃止に…

サイト基準改正の後の2027年3月末までに手形交換に出され、紙の手形・小切手を全廃することが予定されています。

サイトだけでなく、長年使いなれた紙の手形・小切手も廃止される予定です。
2024年11月はもうすぐそこ!!

サイト短縮による運転資金の確保、売掛債権の回収期間の短縮、振込や電子記録債権への切替・条件見直し等々、経理の方がやるべきことは山積みです・・・。
時代の流れとは言え、早めの対策を検討してください。


最後までご覧いただきありがとうございました!
税理士法人ウィズでは税制改正等の情報発信、経営に役立つセミナー等の開催を毎月行っています。下記セミナーページもぜひご覧ください!
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会計ソフトの便利なショートカットキー【弥生会計編】

皆様こんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、会計ソフトの便利なショートカットキー【弥生会計編】です。

弥生会計をお使いの皆様の中に、「○○の画面を開くのにいつも時間がかかる」「こういう機能があれば仕訳の作業が楽になるのに…」といったお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?

今回は、そんなお悩みを解決できるショートカットキーを紹介していきます。

1.残高試算表(月次・期間)を開く

Alt → R → S → G

1つずつ順番に押していくと残高試算表を開くことができます。
最新の残高を確認するために、この画面はよく利用しますよね。

2.残高試算表(年間推移)を開く

Alt → R → S → Y

各勘定科目の年間推移を確認したい場合に、この画面はよく使われます。
毎月の残高を1つの画面で見ることができるので便利です。

3.仕訳のコピー、切取り、貼付け

・前行の項目の一部をコピーする

Ctrl + F

勘定科目や金額、摘要など、前の行の一部を繰り返し使いたい時には、Ctrlを押しながらFを押すと入力の手間を減らせます。
上の画像のように借方勘定科目で実行した場合だと、1つ前の「旅費交通費」が表示されていることがわかります。
Ctrl + C(コピー) → Ctrl + V(貼付け)も組み合わせれば、摘要の入力時間も短縮できてとても効率的です。

・仕訳を行ごとコピーして貼り付ける

↓ コピーしたい行の一部を選択した状態でCtrl + Lを押して

Ctrl + Yを押せば貼り付け完了

4.振替伝票のコピー、登録

↓ コピーしたい伝票を開いてCtrl + Rを押すと

コピー元の内容を保ったまま新規登録画面が開きます。
日付や金額等を調整してF12を押せば登録が完了。
ちなみに、振替伝票内で賃借のバランスを揃える際には + や = を活用するのがおすすめです。

例えば、金額の入力が残り1つになっている時に+を押してみると…

一瞬で差額が算出されました。
振替伝票を作成するときには、積極的に使っていきたい機能ですね。


最後までご覧いただきありがとうございました!
ご紹介した中でご存じでないものがありましたら、ぜひ次の作業から試してみてください。
様々なショートカットキーを組み合わせて、効率よく記帳を進めていきましょう!

その他税制等でご不明点がございましたら、スポットでのご相談も受け付けております!
お気軽にお問い合わせください!
・スポット顧問サービス
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売上の計上基準とは?~注意が必要なネットショップの経理~

自社の商品・製品を販売した際、何日付で売上計上したらよいのか迷ったことはありませんか?

いつもニコニコ現金払いなら、

商品の引渡しやサービス提供と入金が一致するため、迷うことはないでしょう。

ですがネットショップなどは、必ずしもお客様と直接相対して商品を売るとは限りませんよね。

入金の後に商品を渡したり、宅配便で送ったりと様々な商品の受け渡しがあります。

特に、運送業者さんを介した場合は、

・自分が送った日 ・先方に届いた日 ・入金された日

などなど、売り上げを認識すると思われる日はいくつか存在します。

どのタイミングで売上計上するべきなのかを見ていきましょう。

(1) 売上の計上基準は?

まず、売上計上基準とはどういうものかを見ていきます。

売上の計上基準とは、簡単に言えば、”売上計上をいつ時点で行うのかのルール”です。

売上の計上時期なんていつだっていいじゃないか!と思う方もいるでしょう。

ですが、売上を計上する基準が決まっていないと、決まった会計期間の中で、

「この売上は入金があったから」や「この売上は商品を渡したから」など様々な理由で売上が計上されてしまい、

”正しい売上高”を導くことができなくなってしまいます。

経営者・株主・金融機関の方が業績の推移などをチェックする際、

各月の計上方法が違っていたらどうでしょう。情報の精度が落ちてしまいますよね。

ルールがなければ会計期間を恣意的にまたぎ利益調整もできてしまうため、

売上の計上基準は企業の利害関係者にとって、とても大切な役割を果たしているんです。

売上計上基準は『実現主義』に基づいています。

企業会計原則では

『すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。

ただし未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。』

とされており、特に

『売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る』
とされています。

(2) いつの時点で『実現』したと考える?

前章では、

『売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る』
とされている旨をご紹介しました。

『実現』とは一体いつのことを指すのでしょうか?

『実現主義』というと、専門用語的で難しく感じる人もいるかもしれませんが、意外とシンプルです。

実現の定義は大きく3種類あります。

3つを都合のいいように採用するのではなく、企業は下記の①②③のいずれか1つの基準で売上を計上しなくてはなりません。

① 発送基準・・・商品を発送した日で売上計上する

② 引渡基準・・・商品が相手の元に届いた日で売上計上する

③ 検収基準・・・相手が商品の検収(中身の確認)を完了した日で売上計上する

企業会計原則では

『その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない』

としており、企業が1度決めた売上計上基準をいつでも好きに変更することはできません。

毎期継続して同じ基準で売上を計上しているならば、いずれの処理も『実現主義』に沿った処理と考えられます。

(3) 入金日はダメ?

売上の計上基準は「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」とお話ししました。

『あれ?お客さんから集金した日じゃダメなの?』

と思われた方もいるのではないでしょうか?

確かに商品を送った、受取っただけでは商売になりません。商品の対価を回収して初めて商売として成り立ちます。

でも特別な販売形態の場合を除き、商品の受け渡しの時点で売上は実現したと考えられるため入金日での計上は認められません。

💡入金時に売上とするのはNGです!

(4) まとめ

(1)売上の計上基準は『実現主義』

(2)「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」の 3 つの基準で考える

(3)入金日での売上の計上は認められない。

売上計上基準について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

一口に『実現主義』と言っても、正解は1つではありません。

昨今では様々な販売形態があります。売上計上基準で迷ったときは、専門家に相談することをおすすめします。

計上する売上の金額に関する注意点をまとめたブログも掲載しておりますので、こちらも是非ご覧ください。

【3分で学べる経理処理】入金額で売上計上していませんか?売上計上の落とし穴!

※なお令和3年4月1日より『収益に関する会計基準』が導入され、従来の『企業会計原則』に優先して適用される基準として位置づけられていますが、

中小企業の会計処理については従来通りの企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、本文は中小企業を前提として掲載しています。 

従業員の食事代は会社で負担できます!4パターンをご紹介!

「現場で頑張っている従業員のために食事代を会社で負担してあげたい!」

「昼食代の補填をしてあげたい!」

と、中小企業の社長から相談を受けることがあります。

従業員の処遇・モチベーションもあがり、会社にとってもメリットが見込めると思います。

 

しかし、ただ補填と言っても従業員のために払ったお金が給与として扱われれば

所得税の課税対象となってしまいます。

 

支給する方法によって、従業員の給与の所得税として課税されるか否かが変わります。

課税されると給与計算にも影響が出てくるため、注意が必要です。

 

今回は、従業員のために会社で食事代を負担する時、どのような方法があるのか、

所得税は課税されるのかを4つのパターンに分けて見ていきます。

 

① 食事手当として月額給与に加算する場合

まずは、食事手当を従業員の給与に加算してに支給する方法です。

「1日あたり500円」や、「月額5,000円」など決まった額を食事手当として

給与に加算して支給することとなります。

 

 

 

この場合、取り扱いは以下のようになります。

会社側:経費となります。(給料として処理します。)

従業員側:収入扱いとなるため、食事手当を含めて所得税の課税対象となります。

 

【なぜ収入扱いになるのでしょうか?】

理由は、食事手当として支給していても、食事をとらなければ現金をそのまま受け取って自由に使えるのと同じであるためです。

要するに通常の給与と同じく、従業員が自由に使い道を決めることができるからです。

 

さらに、社会保険料の標準報酬月額を算定する場合においても、

食事手当も含めて算定するため、社会保険料も増えることになります。

金銭でもらえることは従業員としては満足度も高くなることでしょう。

 

② 食事代のレシートをもらい実費精算する場合

次に従業員から食事代のレシートを提出してもらい、実費精算する場合です。

給与に加算する①のパターンとは違い、実費精算のため所得税の対象とならないと思われがちですが、

結論、実費であっても原則所得税は課税されます。

 

 

※例外として、残業や宿日直(夜勤等)の時の食事代については

所得税の課税の対象ではありません。

 

ただし、一定の要件を満たすことで昼食代の実費精算でも所得税が課税されないようにすることが可能です。

 

【要件】従業員が食事代の半額以上を負担し、

かつ会社が補填する額(実質支払額)が月額3,500円以内の場合には

所得税の課税されません。※この3,500円は消費税抜きの金額で判定します。

 

会社側:経費となります。(要件を満たさない場合は給与として取り扱われます。)

従業員側:要件を満たさなければ所得税の課税対象となります。

 

③ 遠方の現場の場合に、出張手当として支給する場合

お次は出張手当として支給する場合です。
現場が遠方である場合には、出張手当(日当)として現金支給しても所得税の課税はされません。

 

 

②で説明した「所得税が課税されない要件」のように「いくらまでならOK]といえる明確な数字はありません。

常識的なルールで常識的な金額であれば実務上問題ないと言えます。

「常識的」が曖昧なまま進めてしまうのはリスクがありますので、

会社側には「出張旅費規程」の策定をおススメいたします。

作成した「出張旅費規程」に合わせて支給額を決定するのです。

 

会社側:経費となります。(旅費交通費等)

従業員側:収入としては取り扱われず所得税は課税されません。※常識的な範囲で支給する場合に限る

 

④ 打合せを伴う食事の場合

最後は打ち合わせや会議をしているときの食事代を会社が負担した場合です。

現場での「打ち合わせや会議を伴う食事代」は従業員への支給とならないので、

所得税は課税されません。

打ち合わせや会議が「業務の進捗に必要で、そこに食事が介在した」時になります。

例えば、

現場が忙しい中で「昼食時しか打ち合わせができない」ケ-スがあれば、

会社の経費として計上ができます。

この場合には、通常の打ち合わせや会議と同様に

「誰と、何の打ち合わせ」という内容を、

レシートの裏などに明確に記載をする必要があります。

 

会社側:経費となります。(会議費・交際費等)

従業員側:収入としては取り扱われず所得税は課税されません。

 

 

まとめ

①食事手当として支給する → 所得税は課税される

②食事代を実費精算 → 所得税は課税される
(※半額以上を従業員が負担する時や月額3,500円以内の時は所得税は課税されない)

③出張手当を支給する → 所得税は課税されない(※「出張旅費規程」が必要)

④打ち合わせや会議の時の食事代 → 必要性・必然性があれば会社の経費になる。

4つのパターンについてご説明してきました。

 

所得税が課税されるとは言え、

①のパターンが従業員には意外と喜ばれるのではないでしょうか。

 

会社から見れば払う金額はそんなに変わらないはずですが、

従業員の中には「お給料が増えた」と考える人もいるかもしれません。

 

みなさまはどの方法をお選びになるでしょうか。

迷った際にはぜひ、税理士法人ウィズにご相談ください!

【3分で学べる経理処理】入金額で売上計上していませんか?売上計上の落とし穴!

皆さんこんにちは。税理士法人ウィズです。

今回は、中小企業の経理担当者に向けて、売上計上の間違えやすい点を解説していきたいと思います。

誤りやすいケース ~手数料等が差し引かれて入金される場合~

例えば、55,000円(税込)を相手方に請求したにもかかわらず、口座に入金があったのは54,340円だった、と言った事例が該当します。

原因は下記が考えられます。


・金融機関側にて、振込手数料などの支払いが差し引かれている

・得意先側にて、立替金債務と相殺され振り込まれている

安全協力会費(建設関係のみ)が差し引かれている

販売手数料が差し引かれている(ネットショップなどではよく見られます


経理処理の際に、

と思われた方もいらっしゃるかと思います。

具体的に問題になるのは、ズバリ、消費税の判定です。

消費税の課税売上高が変わると何が変わるのか、代表的なものは下記の2点です。


・消費税の納税義務が発生する(1千万円を超えたら)

→翌々課税期間から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。

(例)2024年に超えた→2026年から消費税課税事業者

・消費税の簡易課税制度が適用できなくなる(5千万円を超えたら)

※「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していた方のみ

課税売上高が5千万円を超えた翌々課税期間から簡易課税制度が適用できなくなり、

自動的に本則課税が適用されます。

(例)2024年に超えた→2026年から本則課税が強制適用


いかがでしたか。

振込手数料が差し引かれているケースでは、さほど大きな問題にはならないかもしれませんが、

立替金・債務等が差し引かれていると影響が大きくなることがありますので、注意したいポイントです。

余談ですが、委託販売の場合では純額計上が認められています。 ※要件あり

こちらは今後のブログで取り扱っていく予定です。

【2社の申告で節税⁉】グループ通算制度のメリット・デメリット・注意点とは?

みなさまこんにちは。税理士法人ウィズです!

今回は、グループ通算制度についてです。

令和2年度の税制改正において連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後、最初に開始する事業年度から「グループ通算制度」へ移行することとなりました!(令和2年法律第8号)

事務負担の軽減や、節税に繋がる面などもあり、役員や経理担当者の方はしっかりと把握しておきたい内容になっています。

今回は、そんなグループ通算制度のポイントや、連結納税制度との違いを解説していきます。

それでは詳しく見ていきましょう!

1.グループ通算制度とは??

2022年3月に廃止された制度に、『連結納税制度』という制度がありました。これは法人税において、企業グループ全体を一つの納税者として捉え、親法人が申告・納税を行うというものです。
損益通算などメリットも多くありましたが、税金計算の煩雑さ、修正・更正に時間がかかる等の問題点が指摘されていました。

それらを踏まえ、令和2年度税制改正において『グループ通算制度』が創設されました。
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。後発的に修正・更正が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みとされています。

また、グループ通算制度の開始・加入時の時価評価課税及び欠損金の持ち込み等について組織再編税制と整合性の取れた制度とされています。
制度が移行される上で重要なことは、単体申告方式へ移行することです。連結納税制度では親会社が連結申告・納税を行っていましたが、各法人が個別に申告・納税を行うこととなります。

2.制度の主なメリット・デメリット

グループ通算制度を適用する場合の主なメリット、デメリットをご紹介します。
連結納税制度から引き続き利用出来るものもありますので、詳しく見ていきましょう!

メリット① 損益通算による法人税の節税効果

グループ内で赤字の法人と黒字の法人がある場合、所得を相殺することができます。
グループ内の利益がでている会社が単体で申告を行うよりも、法人税額を抑えられるかもしれません。 計算方法は、下記の図の通りです。

(資料:財務省出典)

メリット② 事務負担の軽減

連結納税制度では、親法人が企業グループ全体を一つの納税義務者として申告・納税していました。そのため、グループ内の一つの会社で修正があった場合、企業グループ全体を修正する必要がありました。
グループ通算制度においては各法人が個別に申告・納税を行うため、修正があっても該当の法人のみ修正対応すれば良いこととなります。事務負担の軽減・時間の短縮が期待できますね。

メリット③ 研究開発税制・外国税額控除の適用

研究開発税制及び外国税額控除については、連結納税から引き続き企業グループ全体で計算することになります。
そのため、単体の申告では得られなかった税額控除が使用できる可能性があります。

デメリット 中小法人の特例の適用について

中小企業には法人税の軽減税率や、交際費の損金不算入制度に関する特例などがあります。
しかし、企業グループ内に中小法人に該当しない法人が含まれている場合、企業グループ内のすべての法人に対して中小法人の特例が適用されなくなってしまいます。

  • 法人税の軽減税率適用金額の減少
    中小法人の場合、所得のうち年間800万円以下の部分は法人税率が15%に減額されます。
    しかし、グループ通算制度を適用すると、グループ全体で800万円以下の部分が法人税率15%になります。単体申告した場合より納税額が増加する可能性もありますので、注意が必要です。
  • 交際費の損金不算入制度
    中小法人の場合、交際費は各法人年間800万円まで損金算入が認められています。
    しかし、グループ通算制度を適用すると、グループ全体で800万円まで損金算入となり、影響を受ける可能性があります。

※注意 貸倒引当金について

グループ通算税制の導入と同時に、その他制度の改正も行われています。
これまでは貸倒引当金の対象になる金銭債権から、「連結完全支配関係がある連結法人に対する金銭債権」が除外の対象でした。
しかし、改正後はグループ通算制度の利用に関わらず、完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権は除外されることとなります。

3.適用法人について

通算制度の適用を受けようとする場合には、親法人となる内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人である子法人の全てが、国税庁長官の承認を受けなければならないこととされています。
対象とならない親法人・子法人も存在しますので注意が必要です!

※対象とならない適用法人

親法人
 ①清算中の法人
 ②普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間にその普通法人又は共同組合等による完全支配関係がある法人
 ③通算承認の取りやめの承認を受けた法人で、その承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日 の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ④青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ⑤青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ⑥投資法人、特定目的会社
 ⑦その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)

子法人
 ①通算承認の取りやめの承認を受けた法人で、その承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ②青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ③青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ④投資法人、特定目的会社
 ⑤その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)

※連結法人は、特段の手続きなく令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度を適用することになります。

4.グループ通算制度の申請は??

親法人及び子法人が、通算承認を受けようとする場合、「その親法人がグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日まで」に、親法人及び子法人の全ての連名で、承認申請書をその親法人の納税地の所轄税務署長を経由で、国税庁長官に提出する必要があります。

5.申請の承認は??

グループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに承認又は却下の処分がなかったときは、申請を行った全ての法人について、事業年度開始の日においてその承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じます。

6.申告について

グループ通算制度の適用法人は、通算親法人だけでなく通算子法人も法人税及び地方法人税の申告をする必要があり、電子申告義務化の対象となります。
※個別帰属額の届出は不要になります。

7.書面での申告は無効

通算法人が、e-taxではなく書面により申告書を提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなります。

※e-taxによる申告が法定申告期限を超えてしまった場合には、無申告加算税の賦課対象になってしまいますのでご注意ください。

8.連結納税制度を利用している方へ

連結納税制度を利用している法人は、自動的にグループ通算制度へ移行することとなります。
グループ通算制度へ移行しない場合、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親法人が『グループ通算制度へ移行しない旨の届出書』を所轄税務署長へ提出する必要があります。
下記の国税庁のHPよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/renketsu/annai/09.htm

9.グループ通算制度の適用の取りやめ

グループ通算制度の適用の取りやめの申請は、やむを得ない事情があるときに、国税庁長官の承認を受けて取りやめることができることとされています。
通算法人の全てが連名で行う必要があるため、個々の通算法人がその申請を行うことはできません。通算親法人に対してこの申請が承認された場合には、その承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、通算法人の全てが取りやめることとなります。

参考:令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明《主要制定項目以外の項目》
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/200930/index_2.htm

国税庁のHPにてQ&Aも公開されておりますので、併せてご確認ください!
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/index.htm


最後までご覧いただきありがとうございました!

その他の税制改正等についても記事を作成しておりますので、ぜひご覧ください!

※当ブログは国税庁から発信される情報をもとに作成しておりますが、必ずしも節税を保証するものではありません。

【3分で学べる】失業保険は課税か非課税か?

失業保険は税法上は非課税です

会社を退職し、次の就職先が決まるまで失業保険を受給されている方お気を付けください。失業保険は税法上では非課税となりますので、所得税・住民税の課税対象とはなりません。国民健康保険の所得割額からも除外されます。

 

失業保険は収入としてみなされることもある

しかし、社会保険の被扶養者となる場合の判定には失業保険も収入としてみなされます。たとえば、本年度退職までの給料100万円、失業保険35万円の受給を受けた場合ですと、所得税は給料だけの100万円で判断し被扶養者となれますが、社会保険では給料に失業保険を加算した135万円が判断基準となり、被扶養者の年収制限130万円を超えてしまいますので、
翌年の社会保険の被扶養者から外れることとなります。年末にかけて所得調整をしながら働いている方は要注意です。

仮想通貨の評価

仮想通貨の時価評価

今年の税法の改正で仮想通貨の時価評価が導入されました。
2019年4月1日以降に終了する事業年度の法人税について適用されます。

流行りと言っては語弊があるかもしれませんが、仮想通貨がどういったものかは、
皆様もご存知かと思います。

時価評価は「活発な市場」で取引されている仮想通貨が対象となり、
取得原価と期末の市場価格の差額を評価損益として計上することになります。

活発な市場とは?

それでは「活発な市場」とは何でしょうか。
企業会計基準委員会の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」では
次のように公表されました。

「活発な市場が存在する場合とは、
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において
十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいうものとする。 」

つまり、取引が盛んな銘柄で価格情報の更新頻度が高いものが活発な市場にあたると考えられます。

仮想通貨の時価評価の経過措置

今回の改正には経過措置があります。
2019年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度については、
時価評価を適用せず、取得原価を期末の価格とすることも出来ます。

仮想通貨をお持ちの場合は、これまでと処理が変わりますので注意が必要となってきます。

【3分で学べる】入湯税について

入湯税って?

昨日、9/13は敬老の日でしたね。
ちょうど秋めいたころ、三連休の最終日ともあって、
ご祖父母様と温泉に行かれた方も多かったのではないでしょうか。
私事で恐縮ですが、私もちょうど三連休に祖母の好きな大分の温泉に行ってまいりました。
温泉付きの旅館にとまったのですが、そこでもらった領収書に入湯税という項目がありました。

いったいどんな税金なのか調べてみました。総務省によると入湯税は、

・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光の振興(観光施設の整備を含む) のために徴収している税金なんだそうです。

以前にご紹介いたしました、宿泊税と性質が似た税金ですね。

消費税会計処理の注意点

仕訳の際には消費税不課税取引になりますのでご注意ください。

この入湯税、標準税率は150円なのですが、
実際のところ金額は統一されておらず、地域によってばらつきがあるようです。

領収証をしっかり見て誤りがないようにしないといけませんね!

 

消費税増税後は標準税率も高くなるのでしょうか・・

※11/11現在、入湯税の標準税率は150円のままとなっております。

経理の効率化、何が必要?

経理の効率化、何が必要?

経理業務の効率化、皆様はどのようにお考えでしょうか?

業種により、様々なお金の流れがあり、いろいろな処理の流れがあります。

手作業が多いこともあり、やはり時間がかかっているというお話を伺います。

顧問先様のお話を聴く中で、よく話題に出るのが領収書の整理です。
よくあるパターンですと、

領収書→エクセルへ入力→領収書と合わせて経理の方へ→精算処理→会計ソフトへ入力

というものがあると思います。

これを効率化したパターンの一例が、

領収書を写真で撮る→経理ソフトへ送信→経理の方がチェックと同時に精算処理と会計ソフトへの転記

となります。
大きな違いは、工程が減るということです。

楽になる工程は楽をしよう!

上記は一例ですが、楽になる工程は楽をする、のがポイントではないでしょうか。
現状や行っている工程が無駄なわけではありません。
必要な工程です。
しかし、置き換えることが可能な工程が潜在しているのです。
ここを少しだけでも楽な工程に置き換えるだけで、時間を短縮できるのです。

これの積み重ねが経理業務の効率化に繋がります。
何気なく行っている業務を少しだけ疑問を持って考えてみると、
新しい楽な業務工程が眠っているかもしれません。

【3分で学べる】社員旅行を全額経費にする方法

社員旅行の費用を全額経費とするには?

おはようございます。

今日は8/15。お盆はとうとう最終日ですが、
子どもたちや学生は、まだまだ夏休み。
家族でこれから旅行に行かれるという方も多いことでしょう。

さて、旅行といえば、いろいろありますが、
中でも会社と関わりが深いのが、社員旅行。

社員旅行の費用についてですが、
その内容により勘定科目が異なりますので注意が必要です。
次のような条件で、その旅行の内容を総合的に判断しなければなりません。
その費用の額が社会通念上、多額なものと認められるものでなく、
かつ、その旅行が次のいずれの条件を満たすものである場合には、
原則としてその旅行費用は「福利厚生費」などとして全額を経費とすることが認められます。

社員旅行の費用を経費とする要件

①旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、現地での滞在が5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の半分以上であること
(工場・各支店ごとにおこなう場合には、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)

要件を満たさない社員旅行とその処理

上記の要件を満たさない場合や、次のような費用は、
その内容に応じて交際費あるいは給料として処理を行う必要があるので注意が必要です。
給料とされた場合には源泉所得税が課税されます。
また役員の場合には役員賞与となり源泉所得税が課税されます。
役員賞与は経費として認められません。

①役員など特定の者だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④成績優秀者に対して与える表彰旅行
⑤不参加者へ金品等の支給がある場合

退職金規定

先日、ある会社の社長さんが約40年ほど勤務していた会社を勇退のため
退職金を支払うことになりました。

以前作成していた、退職金規定に沿って計算をして
今回社長さんの納得のいく退職金を算出することができました。

退職金規定なんてなくたっていいんじゃないの…?

よく、

「退職金は退職するときに欲しい額(または出せそうな額)を決めて支給するから退職金規定なんていらないんじゃないの?」

と考えている社長さんがいます。

 

結論から言うと、リスクがあるのであまりお勧めはできません

何故かというと、、

ズバリ、”税務署に指摘されるリスクが高いから”なんですね。

やりすぎた金額を支給してしまうと、

「○○円以上は経費にしてもいいけど、それ以上の金額は税務上経費には認めませんよ!」と

言われてしまう可能性も大いにあり得ます。※実際に事例あり。(平成16年6月15日国税不服審判所判決)

 

問題のないラインとは…

問題のないラインというのは、会社ごとの状況によって異なります。

そのため、退職金規定は、事前に作成・税理士に問題がないかを確認してもらうことをお勧めします。