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日本橋人形町の税理士事務所

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免税事業者との取引は消費税の仕入控除ができなくなる???

免税事業者との取引とインボイス制度

今年の10月には消費税の増税があり、その5年後に来るのがインボイス制度です。

インボイスとは正式に「適格請求書等」の事を言いますが、
仕入税額控除を行うときの要件の1つにインボイスの保存が必要になります。

免税事業者との取引は消費税の仕入控除ができなくなる???

そのインボイスが発行できるのは税務署から登録を受けた事業者だけとなりますが、
消費税の課税事業者しか登録を受けられないので免税事業者は発行できないことになります。

例えば免税事業者との取引としては

・フリーランスや一人親方へ外注している場合
・社長や個人に会社の事務所の賃料を払っている場合
・小規模なお店から物を買っている場合

などが考えられます。

6年間の経過措置があります

しかし、すぐに全額が控除できなくなるわけではなく、
初めの3年間は8割、その後3年間は5割と経過措置が取られています。

まだ時間に余裕があるので、免税事業者と取引のある会社は総合的に検討していくことができますね。

弊社は消費税インボイス制度勉強会を定期的に開催しておりますので、是非ご参加くださいね!

【3分で学べる】事前確定届出給与 その活用方法とは…

Q.そもそも事前確定届出給与って何ですか?

事前確定届出給与は、経営者などの役員に対して支給する賞与(=役員賞与)のことを言います。

知らない方が多いのですが、役員賞与を経費にするためには、細かい要件をクリアしなくてはならないのです!

要件を満たしていないと税務上、経費とは認められず税額が大きくなってしまいますので、しっかり押さえておきましょう!

役員賞与を経費にするための要件

①期首から3か月以内に、

②役員のうち、誰に・いくら・いつ支給するかを総会で決め、

③期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出

④支給すると決めた日に支給額をピッタリ支払う(支払わないという選択も可能)

上記を1つもミスすることなくクリアすることで初めて税務上の経費にすることができます!

 

事前確定届出給与の活用事例をご紹介!

役員報酬について頭をかかえている、ある社長がいました。

今期の役員報酬を月額50,000円増やしたいけど、
上げた結果、赤字になってしまったら嫌だなぁ…と。

今決められないとのお話でしたので、
毎月の報酬は今までのままで、
決算月に600,000円(50,000円×12)を役員賞与として
事前確定届出給与を支給するのはどうか?というご提案をいたしました。

増やしたい分の金額を役員賞与として届出をして、
決算時に黒字の場合は貰う、赤字の場合は貰わないのどちらかの選択ができます。

こうすることで

・赤字を回避できる。

・決算月に賞与を貰う為のモチベーションにもなり、仕事を頑張れる。

という2つのメリットが得られるのです!

年収金額によりますが社会保険料を少し減らせることもできます。
(事前に算出すると良いです。)
決算時の利益の予想に変動がある場合は
事前確定届出給与で役員報酬を考えては如何でしょうか。

消費税改正と居酒屋さんのレジ事情

消費税改正と居酒屋さんのレジ事情

顧問先に都内で約40年営業している居酒屋さんがあります。

昼間のランチは近くの会社員の方で、
夜は会社帰りのサラリーマンや地元の方で賑わっています。

先日、10月からの会計はどうなるのか・・・?と
店長さんが悩んでいました。

基本的には持ち帰り弁当は、販売していないのですが、
ランチ時に多少出前や持ち帰り用にと依頼があるそうです。
夜は、店内で飲食を楽しみ、
帰りに「おにぎり持ち帰り・・」 なんてことが時々あるようです。
飲食は消費税10%、持ち帰りのおにぎりは消費税8%で・・なんて、
会計時にバタバタとなってしまうのも考え物です。

レジを新しく購入するか、帳簿の書き方を再度見直すことが
必要か考えていました。
(ちなみに、この居酒屋さんのように出前や持ち帰りのある飲食店が、
複数税率対応レジを導入する場合、
軽減税率対策補助金の対象となりえます。)

消費税増税、まだまだ先と思っていましたが、
もう二ヶ月ちょっとですね。

お客様の不安を少しでも解消できればと、
次回お伺いするまでの課題としています。

お昼ご飯と軽減税率

美味しいものがいっぱい、人形町

おはようございます。
どんよりとした天気が続いておりますね。
こういった日の気分転換といえば、私はまっさきにお昼ご飯が思い浮かびます。

人形町には、美味しくて素敵な雰囲気のお店がたくさんあって、
ランチタイムにはお手頃価格で
めったに食べられないような逸品を堪能できたりもするので
人形町の街を歩くひととき、特にお昼ご飯どきの散策は、
食いしん坊の私にとりまして、生きがいの一つとなっていたりします。
消費税増税に備えて、
今のうちに食べたいものを食べておきたいな、という思いもあり。
食が進む毎日です。

消費税増税と大手飲食店チェーン

ところで、人形町にはKFCや松屋といった人気チェーン店さんもたくさんありますね。
浜町まで歩いていくと、サイゼリヤもあります。

軽減税率導入後も、税込み価格を店内飲食と持ち帰りで統一する方針を示している
大手飲食店チェーンさんが注目されていますが、
この、KFC・松屋・サイゼリヤさんは、まさにそうなのです。

たとえば、KFCさんは、税率を考慮して、
軽減税率の対象となる持ち帰りの価格を
軽減税率の対象とならない店内価格より少し高くすることで、
持ち帰り価格と、店内価格の税込価格を統一する予定とのこと。
なるほど、そんな方法があるのだなと思い、
消費税増税後も気負うことなく、
それまでのように店内飲食(外食)を楽しめるのはとても嬉しい話だと感じる、夏の日でした。

軽減税率の対象となる「新聞」、ならない「電子新聞」

「新聞の購読」は軽減税率の対象になります

おはようございます。
軽減税率制度の開始まで75日になりましたね。

皆さんは新聞を読んでいらっしゃいますか?
軽減税率の対象となるのは食料品だけではありません。
「新聞の購読」も、軽減税率の対象になります。

国民の主たる情報源の一つである新聞ですが、
近年、発行部数は年々減少していると言われています。
ふと、どのくらい減っているのかと気になったので、
日本新聞協会が公開している調査データを見てみたのですが、
おおよそ、ここ10年で約1000万部も減少しているようです。

このように、新聞の発行部数の減少が止まらない中、
新たな商品として、電子新聞に注目が集まっていると言われておりますね。
個人的には、紙のほうが読みやすい印象を受けるのですが、
満員電車でも読める可能性があり、保存が容易な電子新聞にも心惹かれる部分があります。
ところが、この便利な電子新聞。毎日買っていたとしても、
軽減税率の対象とならないことはご存知でしょうか。

1.軽減税率の対象になる「新聞」とは?

軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、
原則1週に2回以上発行され、定期購読契約に基づいて譲渡されている新聞のことです。
この要件にあてはまれば、スポーツ新聞や、英字新聞も軽減税率の適用対象となります。
他方、軽減税率の対象となるには、
定期購読している必要があるため、コンビニ等でスポット購入するという場合には、
軽減税率は適用されません。

2.電子新聞は軽減税率の対象になりません

電子新聞の購入は、新聞の譲渡ではなく、電気通信回線を介して行われる
役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当するそうです。
そのため、新聞の譲渡には該当せず、軽減税率は適用されません。

以上。新聞と軽減税率のお話でした。
新聞ひとつとっても、中々難しいものですね。

軽減税率が関係ない会社ってあるのでしょうか?

おはようございます。

10月1日、消費税が引き上げられるまで今日をいれてあと83日。
つまり、軽減税率が始まるまで、三ヶ月を切りました。

食料品を販売している会社様、食料品を仕入れている会社様は
10月に向けて着々と準備を進めているころではないでしょうか。

業務の中では実際に始まってみないとわからない部分も多いかと思いますが、
普段行っている業務の中に軽減税率が始まるとどのような対応になるか、
1度確認してみることで事前に準備ができることもあるかと思います。

一方で食料品を販売したり、食料品を仕入れていない会社様、
軽減税率制度のはあまり関係ない制度だと思っていませんか?
それは大きな間違いかもしれません。

実は、食料品を扱っていない会社様でも、
軽減税率の対象となる取引を日常業務で行っている場合が数多くあります。

たとえば、
来客対応時にお茶を出している。
ミーティングの時にお弁当やペットボトルの飲料水を用意している。
会社で定期購買している新聞がある。

これらは軽減税率の対象になり、消費税は8%で計算されます。

そうすると経理の方は、たとえ1枚のレシートであっても
消費税が8%の取引と10%の取引で分けて仕訳をしなければいけなくなります。

大切なのは備えをしておくこと。
今使っている出納帳や会計ソフトは8%と10%の時に
どのように入力をすればよいか確認し、
ルール作りをしておくことが大事です。
10月以降に慌てないで済むように、今のうちからしっかり備えておきたいですね。

熱海と別荘等所有税

熱海に唯一!?別荘所有税とは

こんにちは。
避暑に行きたくなるような、暑い日々が続いておりますね。
都内から好アクセスの避暑地といえば、熱海がまっさきに思いつくのですが、
皆様はどうでしょうか?

海と温泉に恵まれ、避暑地としても、避寒地としても、有名な熱海。
セカンドハウスはもちろんのこと、多くの別荘が存在します。
そんな熱海ならでは!というべきかもしれません。
実は、日本で熱海にしかない税金が一つあります。
それは、別荘等所有税です。
別荘等所有税とは、原則、熱海に別荘を所有している方に課される税金です。

別荘等所有税の課税基準

家屋の評価額を課税基準とする固定資産税に対し、
別荘等所有税は、別荘の述べ床面積を課税基準としています。
ということは、課税基準を別のものにすれば、
建物に対し別の税金を課すことも可能なのでしょうか。
たとえば、高さなど……

翻って、別荘等所有税についてですが、
これは、固定資産税とは別の税となっておりますので、
毎月1回以上利用していても、セカンドハウスとして認められ
減税されるといったことはないようです。
そして、導入の背景にはインフラ整備のための財源の不足があったとのこと。

世界のユニークな税金

世界を見ると、他にも

・ニューヨーク州のベーグル税

・ハンガリーのポテチ税

・アメリカのソフトドリンク税 、光るおもちゃ税

・イギリスの渋滞税

・ドイツの犬税

 

など、ある意味その地域や国の個性が
体現されているかのような税金がありますが、
導入の一因にはやはり、財源不足があるように思えます。
今後、人口が減少し、税収が減るにつれ、
日本も各地域が独自の税を導入する時代に
突入するのでしょうか……気になることしきりです。

ちなみに、世界の税金には、カナダのドーナツ税など、
軽減税率が導入されているものもあります。
5個以下の個数でドーナツを買うと、外食とみなされて、課税対象となり、
6個以上買うとテイクアウトとみなされて、課税対象外となるそうです。
こんなふうに、限度を超えない贅沢には目こぼしを頂きたいなと思いますね。

【消費税】ペットフードは軽減税率の対象になるか?

ペットフードは軽減税率の対象にならない?その理由は・・・


10月から、消費税率が10%にひきあげられますね。
同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象品目は、酒類を除く、
『食品表示法に規定する食品』と『新聞』です。

食品表示法は、『人の飲用又は食用に供される飲食物』を、
「食品」と規定しています。
つまり、ペットフードは、確かに食べ物であっても、
食品表示法が規定するところの食品ではなく、
軽減税率の対象になりません……。
なんだか、世知辛いですね。

私の実家も犬を飼っていますが、
ペットフードよりお肉が大好きなので、
10月からはお肉をメインにしてあげようか?
なんて冗談まじりに話しました。
懐がいたもうと、ペットはかけがえのない時間を私達に与えてくれる家族です。
大事にしてあげたいですね。