中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

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仮想通貨の評価

仮想通貨の時価評価

今年の税法の改正で仮想通貨の時価評価が導入されました。
2019年4月1日以降に終了する事業年度の法人税について適用されます。

流行りと言っては語弊があるかもしれませんが、仮想通貨がどういったものかは、
皆様もご存知かと思います。

時価評価は「活発な市場」で取引されている仮想通貨が対象となり、
取得原価と期末の市場価格の差額を評価損益として計上することになります。

活発な市場とは?

それでは「活発な市場」とは何でしょうか。
企業会計基準委員会の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」では
次のように公表されました。

「活発な市場が存在する場合とは、
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において
十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいうものとする。 」

つまり、取引が盛んな銘柄で価格情報の更新頻度が高いものが活発な市場にあたると考えられます。

仮想通貨の時価評価の経過措置

今回の改正には経過措置があります。
2019年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度については、
時価評価を適用せず、取得原価を期末の価格とすることも出来ます。

仮想通貨をお持ちの場合は、これまでと処理が変わりますので注意が必要となってきます。

【3分で学べる】入湯税について

入湯税って?

昨日、9/13は敬老の日でしたね。
ちょうど秋めいたころ、三連休の最終日ともあって、
ご祖父母様と温泉に行かれた方も多かったのではないでしょうか。
私事で恐縮ですが、私もちょうど三連休に祖母の好きな大分の温泉に行ってまいりました。
温泉付きの旅館にとまったのですが、そこでもらった領収書に入湯税という項目がありました。

いったいどんな税金なのか調べてみました。総務省によると入湯税は、

・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光の振興(観光施設の整備を含む) のために徴収している税金なんだそうです。

以前にご紹介いたしました、宿泊税と性質が似た税金ですね。

消費税会計処理の注意点

仕訳の際には消費税不課税取引になりますのでご注意ください。

この入湯税、標準税率は150円なのですが、
実際のところ金額は統一されておらず、地域によってばらつきがあるようです。

領収証をしっかり見て誤りがないようにしないといけませんね!

 

消費税増税後は標準税率も高くなるのでしょうか・・

※11/11現在、入湯税の標準税率は150円のままとなっております。

【3分で学べる】自動車税引き下げ

10/1より自動車税が引き下げられます

いよいよ10月1日から消費税10%、軽減税率導入が実行されることで、
消費税増税前に自動車の買換えを考えている方も多いことかと思います。
が、これと連動するか否か定かではありませんが、10月1日から自家用車の
自動車税など自動車関連の税制が変更されます。

よく分かる!自動車税の引き下げ

①自家用乗用車の自動車税引き下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録の自家用乗用車の自動車税が
現状の税率から排気量に応じて1,000円~4,500円減額されます。
②自動車取得税廃止
2019年10月1日から自動車取得時に課されていた『自動車取得税』が廃止され、
代わりに『環境性能割』が導入されます。
新車・中古車に関わらず自動車購入価格に、自家用車なら0~3%、営業車・軽自動車なら0~2%
が課されます。
(2020年9月までの1年間に限り、軽減措置があります)
消費税増税前に購入するのが良いのか、
10月以降で自動車税の引き下げを受けた方が良いのか
判断に迷うところです・・・。

軽減税率対策補助金の手続用件が変更されました

軽減税率対策補助金の手続用件が変更されました。

本日、2019年8月28日に、
中小企業庁より軽減税率対策補助金の手続用件の変更が発表され、これにより、
「2019年9月30日までに軽減税率対応レジの導入に関する契約等の手続きが完了していること」が、
補助金の対象要件となりました。
 

軽減税率対策補助金の手続用件の変更による影響

変更前の対象要件は、「9月30日までにレジの導入・改修とその支払いが完了していること」
となっていたため、時間の問題から、
軽減税率対策補助金の申請を見送らざるをえなかった方もいらっしゃったのではないでしょうか。
今回の要件の変更を受けて、レジメーカーや販売店の受注・設置業務の
スケジューリングにも余裕が生まれたかと思います。
軽減税率対策補助金の申請期限は12月16日まで。現行の要件では、
9月30日までに、レジの導入・改修の契約が完了してさえいれば
補助金を申請できるようになっておりますので、
これを機に、レジの導入・補助金の申請を再考するのは如何でしょうか。

経理の効率化、何が必要?

経理の効率化、何が必要?

経理業務の効率化、皆様はどのようにお考えでしょうか?

業種により、様々なお金の流れがあり、いろいろな処理の流れがあります。

手作業が多いこともあり、やはり時間がかかっているというお話を伺います。

顧問先様のお話を聴く中で、よく話題に出るのが領収書の整理です。
よくあるパターンですと、

領収書→エクセルへ入力→領収書と合わせて経理の方へ→精算処理→会計ソフトへ入力

というものがあると思います。

これを効率化したパターンの一例が、

領収書を写真で撮る→経理ソフトへ送信→経理の方がチェックと同時に精算処理と会計ソフトへの転記

となります。
大きな違いは、工程が減るということです。

楽になる工程は楽をしよう!

上記は一例ですが、楽になる工程は楽をする、のがポイントではないでしょうか。
現状や行っている工程が無駄なわけではありません。
必要な工程です。
しかし、置き換えることが可能な工程が潜在しているのです。
ここを少しだけでも楽な工程に置き換えるだけで、時間を短縮できるのです。

これの積み重ねが経理業務の効率化に繋がります。
何気なく行っている業務を少しだけ疑問を持って考えてみると、
新しい楽な業務工程が眠っているかもしれません。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税とワンストップ特例制度

職場の先輩に、ふるさと納税を上手に活用されている方がいます。
なんでもうまくふるさと納税を利用して、
昨年はお肉をお店で買わずに一年を過ごされたとか。
とても興味をそそられました。

ふるさと納税。活用したいという気持ちはあれど、
確定申告が億劫に感じられ、なかなか利用に踏み切れずにいる人も多いかと思います。
私の同郷の友人もそのタイプで、先週ズームで話した折にも、
「残暑見舞いに贈ろうと思って、地元の特産品みてたら、
ふるさと納税のページがヒットした、
ふるさと納税気になるなぁ、でも確定申告ってめんどくさそうだし、よくわからない」と言っておりました。
そこで、「確定申告しなくてもふるさと納税できる制度があるよ-」と、
ふるさと納税ワンストップ特例制度について話したところ、
早速この制度を利用して、地元にふるさと納税すると言っていました。

まるわかり!ふるさと納税ワンストップ特例制度

1.ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告なしに、
ふるさと納税による返礼品を楽しみ、
ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは、
ふるさと納税先の自治体が、一年間で5自治体以下であり、
寄付を行った年の所得について、確定申告をする必要がない方になります。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用の仕方は?

下記が、ふるさと納税ワンストップの利用手順になります。

①ふるさと納税をする

②申請期限内に、ワンストップ特例制度の申請書類を納税先の自治体に送る。

なんと、これだけです!

 

不備がなければ、あとは、納税先の自治体から、書類確認の後お住いの自治体に対し連絡があり、
お住まいの自治体にて、住民税の減額手続きが行われます。

納税者が実際に行うことは、
大まかに、ふるさと納税をして申請書類を送ることだけ。
とても楽ちんです。ぜひ活用したい制度ですね。

【プチNEWS】採用難時代におけるインターン制度の在り方

採用難時代におけるインターン制度の在り方

お盆休みが終わり、大学生の就職活動も本格化していくものと思います。
実際に再来年の卒業生を囲い込むために大手企業がインターシップを本格化させているとのこと。
今までは外資系企業やIT企業が中心でしたが、
近年は金融業やサービス業も導入をはじめ
三年前に比べ1.6倍に増えているそうです。
実践している企業の中には、週10万で5週間や日給2万で5日間等かなりの額をかけている
ところもあるようで、学生にとっては実体験ができつつ
給料も支払われるとのことで、かなり進んでいるようです。

中小企業の人材確保はまだまだ苦労しそうですね。

【3分で学べる】社員旅行を全額経費にする方法

社員旅行の費用を全額経費とするには?

おはようございます。

今日は8/15。お盆はとうとう最終日ですが、
子どもたちや学生は、まだまだ夏休み。
家族でこれから旅行に行かれるという方も多いことでしょう。

さて、旅行といえば、いろいろありますが、
中でも会社と関わりが深いのが、社員旅行。

社員旅行の費用についてですが、
その内容により勘定科目が異なりますので注意が必要です。
次のような条件で、その旅行の内容を総合的に判断しなければなりません。
その費用の額が社会通念上、多額なものと認められるものでなく、
かつ、その旅行が次のいずれの条件を満たすものである場合には、
原則としてその旅行費用は「福利厚生費」などとして全額を経費とすることが認められます。

社員旅行の費用を経費とする要件

①旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、現地での滞在が5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の半分以上であること
(工場・各支店ごとにおこなう場合には、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)

要件を満たさない社員旅行とその処理

上記の要件を満たさない場合や、次のような費用は、
その内容に応じて交際費あるいは給料として処理を行う必要があるので注意が必要です。
給料とされた場合には源泉所得税が課税されます。
また役員の場合には役員賞与となり源泉所得税が課税されます。
役員賞与は経費として認められません。

①役員など特定の者だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④成績優秀者に対して与える表彰旅行
⑤不参加者へ金品等の支給がある場合

【3分で学べる】日当と旅費規定

日当と旅費規定

日当は、原則として(通常必要であると認められるものについては)非課税とされます。
日当は、日帰り(日帰り出張)でも泊まり(宿泊出張)でも支給することが出来ます。
出張時にかかる旅費は、旅費交通費として処理しますが、
旅費には、交通費・宿泊費・日当等が含まれています。
会社ごとに、いろいろな方法の処理がなされていると思いますが、
日当については主に2つのパタ-ンがあります。

よくわかる!交通費、宿泊費と日当

(1)交通費、宿泊費について実費精算を行なわず、全額旅費日当に含めている場合
旅費規程に基づいた定額で支給している場合には、
会社は旅費交通費として経理処理でき、
支給される役員・社員も所得税の課税はされません。
ただし、旅費規程の金額が、社会通念上に照らし異常に高額の場合は、
所得税の課税を受ける可能性があります。

(2)交通費、宿泊費は実費で精算し、出張日当を別途支給している場合
この場合の日当とは、通常の勤務地とは異なる場所に移動して、
通常とは異なる環境で業務を行なうことに対する食費や諸雑費の補助という意味があります。

日当と旅費規定

いずれの場合にしても旅費規程が必要となります。

この旅費規程では、以下の点に注意が必要です。
①役員・従業員間の支給額にバランスが保たれていること
②同業種・同規模の他社と比較して支給額が妥当であること

一定の基準である旅費規程に基づいた定額制なら経費処理できますが、
厳格に規程通りの運用が行われる必要があります。
出張報告書を旅費日当精算書と一緒に保管しておくと良いでしょう。

日当等を上手に利用すれば、その節税効果を期待することができます。

退職金規定

先日、ある会社の社長さんが約40年ほど勤務していた会社を勇退のため
退職金を支払うことになりました。

以前作成していた、退職金規定に沿って計算をして
今回社長さんの納得のいく退職金を算出することができました。

退職金規定なんてなくたっていいんじゃないの…?

よく、

「退職金は退職するときに欲しい額(または出せそうな額)を決めて支給するから退職金規定なんていらないんじゃないの?」

と考えている社長さんがいます。

 

結論から言うと、リスクがあるのであまりお勧めはできません

何故かというと、、

ズバリ、”税務署に指摘されるリスクが高いから”なんですね。

やりすぎた金額を支給してしまうと、

「○○円以上は経費にしてもいいけど、それ以上の金額は税務上経費には認めませんよ!」と

言われてしまう可能性も大いにあり得ます。※実際に事例あり。(平成16年6月15日国税不服審判所判決)

 

問題のないラインとは…

問題のないラインというのは、会社ごとの状況によって異なります。

そのため、退職金規定は、事前に作成・税理士に問題がないかを確認してもらうことをお勧めします。

免税事業者との取引は消費税の仕入控除ができなくなる???

免税事業者との取引とインボイス制度

今年の10月には消費税の増税があり、その5年後に来るのがインボイス制度です。

インボイスとは正式に「適格請求書等」の事を言いますが、
仕入税額控除を行うときの要件の1つにインボイスの保存が必要になります。

免税事業者との取引は消費税の仕入控除ができなくなる???

そのインボイスが発行できるのは税務署から登録を受けた事業者だけとなりますが、
消費税の課税事業者しか登録を受けられないので免税事業者は発行できないことになります。

例えば免税事業者との取引としては

・フリーランスや一人親方へ外注している場合
・社長や個人に会社の事務所の賃料を払っている場合
・小規模なお店から物を買っている場合

などが考えられます。

6年間の経過措置があります

しかし、すぐに全額が控除できなくなるわけではなく、
初めの3年間は8割、その後3年間は5割と経過措置が取られています。

まだ時間に余裕があるので、免税事業者と取引のある会社は総合的に検討していくことができますね。

弊社は消費税インボイス制度勉強会を定期的に開催しておりますので、是非ご参加くださいね!

【3分で学べる】事前確定届出給与 その活用方法とは…

Q.そもそも事前確定届出給与って何ですか?

事前確定届出給与は、経営者などの役員に対して支給する賞与(=役員賞与)のことを言います。

知らない方が多いのですが、役員賞与を経費にするためには、細かい要件をクリアしなくてはならないのです!

要件を満たしていないと税務上、経費とは認められず税額が大きくなってしまいますので、しっかり押さえておきましょう!

役員賞与を経費にするための要件

①期首から3か月以内に、

②役員のうち、誰に・いくら・いつ支給するかを総会で決め、

③期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出

④支給すると決めた日に支給額をピッタリ支払う(支払わないという選択も可能)

上記を1つもミスすることなくクリアすることで初めて税務上の経費にすることができます!

 

事前確定届出給与の活用事例をご紹介!

役員報酬について頭をかかえている、ある社長がいました。

今期の役員報酬を月額50,000円増やしたいけど、
上げた結果、赤字になってしまったら嫌だなぁ…と。

今決められないとのお話でしたので、
毎月の報酬は今までのままで、
決算月に600,000円(50,000円×12)を役員賞与として
事前確定届出給与を支給するのはどうか?というご提案をいたしました。

増やしたい分の金額を役員賞与として届出をして、
決算時に黒字の場合は貰う、赤字の場合は貰わないのどちらかの選択ができます。

こうすることで

・赤字を回避できる。

・決算月に賞与を貰う為のモチベーションにもなり、仕事を頑張れる。

という2つのメリットが得られるのです!

年収金額によりますが社会保険料を少し減らせることもできます。
(事前に算出すると良いです。)
決算時の利益の予想に変動がある場合は
事前確定届出給与で役員報酬を考えては如何でしょうか。