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日本橋人形町の税理士事務所

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【節税】【税制改正】少額減価償却資産って何?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は減価償却資産について、また令和4年度の税制改正大綱にて発表された、少額の減価償却資産の損金算入についての税制改正案についてご紹介していきます!

制度を利用することで節税に繋がる場合もありますので、しっかりと見ていきましょう!


1.減価償却資産とは?

減価償却資産とは、事業などの業務に用いられる資産のうち、時間の経過等で価値が減少していくもののことをいいます。(例:建物、機械装置、車両など)

減価償却資産の購入金額は、取得した際に全額経費とはなりません。

減価償却資産が使用できるという目安である、国が定めた耐用年数にわたって分割して経費とします。
しかし、金額が小さい場合や中小企業者が減価償却資産を取得する場合、取得した金額の全額を経費にできる場合もあります。こういった資産の事を、少額の減価償却資産といいます。

2.少額減価償却資産について

金額が小さい場合の減価償却資産は以下の3つに分けられます。

(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産

(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産

(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

では一つずつ詳しく見ていきましょう!

(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産

取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産に該当します。

この場合、取得した際の金額の全額を、その資産を使用した年の経費とすることができます。

消耗品費等として全額経費に計上することができるため、減価償却を行う必要はありません。

(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産

取得価額が10万円以上、20万円以下の場合、一括償却資産に該当します。

この場合、その資産を取得した際の金額を一括して3年間で定額償却できます。

取得した年度でまとめて管理でき、3年間で均等に償却するので計算も簡単になります。

また、一括償却資産として計上すると、償却資産税の対象にならないという点もポイントです。

(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、中小企業者のみの適用となります。

30万円未満の減価償却資産を取得した際の全額を経費とすることができるという制度です。

※中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使用して減価償却資産を購入する場合、全額を経費にできるのは年間300万円までという点と、一括償却資産と違い、償却資産税の課税対象になるという2点に注意です。

また、今回ご紹介した3つの減価償却資産の制度は新品だけでなく、中古のものにも適用されます!

3.今回の改正のポイント

今回ご紹介した(3)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期間は平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間となっていましたが、令和4年発表された税制改正大綱にて、2年間延長されることになりました。

中小企業者の方にとっては嬉しいものとなっていますので、上手く制度を活用していきましょう!
また、上記3つの制度において、対象資産から貸付の用に供したものが除外されることとなりました。

10万円未満のドローンや、建設用の足場を大量に購入し、経費とすることで節税を計り、購入したものを貸し出して利益を得るという行為を対策するためだと考えられます。

改正後は全額損金算入等の対象外となり、毎期減価償却により損金算入となります。

※しかし、資産の貸付けを主要な事業として行う場合には、引き続き上記3つの制度とすることができます。

対応が必要な場合もありますので、注意しておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

確定申告!国や自治体からの協力金には税金がかかる??

<みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

12月も終わり、個人事業主の方は確定申告の準備を始めている頃ではないでしょうか?
昨年は新型コロナウイルス関係の協力金を受け取った方も沢山いらっしゃるかと思います。

「協力金を貰い助かったはいいけど、これって税金を支払わなければならないの?」
そんな質問にお答えします。


1.補助金と助成金の大きな違い

まず国や地方自治体からの「補助金」と「助成金」は厳密には意味合いが違います。

補助金:国や地方公共団体・民間団体などから支出される原則返還不要のもの。

対象や目的は色々ありますが、補助金は明確な目的のため予算が決まっているため、申請内容の審査があり、認定の受付順に予算額に達するまでなど制限があります。

助成金:一定の要件を満たし申請すれば基本的に受けられるもの。

と定義されています。

2.税金がかかるのか

さて、ここからが本題です!

これらの補助金・助成金等があったからなんとか黒字化した!と、ほっとしている方もいらっしゃるかと思います。

ただ脳裏を横切るのは確定申告における黒字=税金を支払うことになる!?という考え…。

黒字=手許現金があるとは言えないですよね。

経営が苦しくてもらったのに、本当に税金を払わなきゃいけないの?

そんな疑問にお答えします。

結論から言うと、

補助金・助成金等は所得税の課税対象になります。

というわけで、新型コロナウイルス関連の補助金・助成金等を過去の分も含め確認していきましょう。

3.個人事業主が注意すべき補助金・助成金

①持続化給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で、一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

「減少した売上の補填」という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」なり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

➁都道府県の時短協力金(休業・営業時間短縮の要請に対する協力金)

給付目的:都道府県からの休業や営業時間短縮要請に応じた個人事業主に対して支給されました。

こちらも通常通り営業出来ないために「減少した売上の補填」という意味合いで、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

③家賃支援給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

経費の補填という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

④雇用調整助成金の特例

給付目的:新型コロナウイルスの影響で休業し、休業手当を支給した個人事業主に対して支給されました。

従業員への給与は経費なので、「経費の補填」という意味合いのため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

4.個人事業主以外の方が注意すべき補助金・助成金

⑤新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金

給付目的:新型コロナウイルスの営業で休業した個人事業主に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対して支給されました。

こちらは「従業員の生活維持を助ける」という意味合いもあることから、所得税非課税となります。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

消費税に関しては、課税売上1,000万円超で消費税課税事業者になるため、今回の補助金・助成金は不課税の為、課税売上には含まれません。

確定申告の申告期限は2022年2月16日~2022年3月15日までとなっております。

個人事業主の方々も早め早めの準備をすれば納税準備にも余裕を持って行えます。

弊社では法人だけでなく、個人事業主の方の確定申告も承っておりますので、お気軽にご相談ください!

【要対応】改正電子帳簿保存法

令和4年1月1日から施行となる改正電子帳簿保存法についてお伝えします。

皆さんは電子帳簿保存法をご存知でしたでしょうか?
これまでも存在していた法律ですが、届け出を税務署に提出し、適用を受けて初めて使える制度となっていました。

ですが、今回の改正で制度が大きく変わりました。
どのように変化したか、見ていきましょう。

◇改正前
①適用に届け出が必要
②保存の際に「相手先・日付・金額・勘定科目・書類内容」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存が可能

◆改正後
①届け出は不要になり全事業者が対象
②保存の際は「相手先・日付・金額」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存は不可

以上の様に要件が緩和になった一方で、
全事業者が対象となりました。
ここで一番注意しなければいけないのは、③の電子データの保存についてです。
「紙に出力しての保存は不可」となりました。

電子データとは、
メールやインターネットなどのクラウド上で受け渡しの発生する請求書や注文書などの書類になります。
PDFやjpgなどの形式で受け渡ししたものは対象となります。

保存の際には、
「相手先・日付・金額」
をファイル名にするなどの必要があります。
また、「相手先・日付・金額」の2つ以上の項目で検索できる必要があります。

対応が必要な内容になりますので、しっかり押さえていきましょう。

お困りの際は税理士法人ウィズにご連絡ください。

【しっかり押さえて損を回避!】輸出免税について!

1.輸出免税とは

消費税は日本国内における「消費」に対して課される税金です。

このため、輸出してその消費が国外で行われるものや、国際郵便や国際輸送等の輸出に類似する取引については、消費税が免除されます。

消費税の課税対象となる取引のうち、消費税が免除される取引を「輸出免税取引」といいます。

2.免税される輸出取引の範囲

課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。

(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

(2)国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付

(4)非居住者に対する役務の提供

ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。

3.免税の適用を受けるための証明

3-1.証明書類の保存

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることを証明する書類を保存しておかなければなりません。

主な輸出取引の種類とこれらの取引について、輸出免税の適用を受けるために必要な証明書類は下記図表のとおりです。

※FOB価額は原則として、当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。

3-2.郵便物として資産を輸出した場合の輸出免税における証明書類の保存要件の見直し

赤文字で示したとおり、郵便物として資産を輸出する場合の証明書類は、従来、

「郵便物の受取人の氏名等を記載した帳簿又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書等の一定の書類」

とされていましたが、令和3年10月1日以降に行われるものから、

「日本郵便株式会社より交付を受けた郵便物の引受証及び発送伝票の控え等の保存」

が要件とされています。

3-3.改正後の郵便物として資産を輸出した場合の輸出証明書類

■小包郵便物又はEMS郵便物

⑴ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類

 及び

⑵ 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)

イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等

ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額

ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等

ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日

■通常郵便物

日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)

3-4.適用開始時期

令和3年10月1日以降に行われる資産の譲渡等から適用されます。

これらの証明書類の保存がない場合には、輸出取引であったとしても輸出免税の適用を受けることができず、標準税率10%又は軽減税率8%が適用される課税取引として課税関係が整理される点にご留意ください。

4.輸出の場合の仕入控除

輸出取引で要件を満たすものは消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれています。

この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費も含まれます。

したがって、輸出の場合であっても、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。

いかがでしたか。今回は輸入免税に関する以下の項目についてお話ししました。

・輸出免税の概要

・免税される輸出取引の範囲

・免税の適用を受けるためにすべきこと

・輸出の場合の仕入控除

要件をしっかり押さえておかないと損をしてしまいますので、皆様お気を付けください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

クレジット明細は消費税仕入控除を受けられない!?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、消費税の税額控除に関係してくる、クレジット明細の取り扱いについてご紹介していきます!

1.消費税の仕組

1-1「仕入控除」とは?

「消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。」(国税庁HPより抜粋)

売上時に当社は消費税を相手から預り、仕入時や経費を支払った際は当社は消費税を仕入先・買い先に消費税を預けている状況となっています。

国内には何百万社も会社があるのに、

それぞれが毎年(決算時)に税務署に「預かっている消費税」を納めて、

「預けている消費税」を税務署から返してもらうのは処理がとても煩雑になりますよね?

その為、預かっている消費税と預けている消費税を相殺して、差額を税務署に納める、もしくは還付してもらうことになります。

この時に相殺する、預けている消費税を「仕入控除」といいます。

1-2.仕入控除を受けるためには?

仕入控除の要件となる書類(請求書、納品書、領収書など)にはきちんと記載要件が設けられています。

事業者に対しモノを売る側の事業者が、買う側の事業者に交付する請求書、納品書、領収書などが以下の①~⑤の要件を満たしている事が条件となっています。

(売る側が小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合には、①から④までの事項が記載されているもの。)

① 売る側の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 売ったもの又は役務の内容

(軽減税率対象である場合には、その資産の内容及び軽減税率対象である旨)

④ 異なる税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額

ex)10%対象   〇〇円

軽減税率8% 〇〇円 など

⑤ 買った側の事業者の氏名又は名称(領収証で言う宛名)

2.クレジット明細はなぜ仕入控除を受けられない?

国税庁のHPには、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、
消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等には該当しません。」

と記載があります。

本来、売った事業者が買った事業者に対して作成・交付した書類(請求書、納品書、領収書など)が仕入控除の対象となります。

クレジット会社はあくまで、金額を立て替えているだけで、クレジット会社からモノを買ったわけではありません。

その為、クレジット会社から送られてくる「ご利用明細」は仕入控除の対象にはならないということになります。

クレジットや電子マネーは身軽にお買い物できるのがとても魅力ですが、

事業者の方はその身軽さがかえって損する事もありますので、ご注意ください。

(※なお、今回のお話は課税売上げが5億円未満、課税売上割合が95%以上の事業者さんを対象に書かせて頂いております。)

知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は前回に引き続き、節税に効果が高い、中小企業強化税制についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

今回は中小企業強化税制の手続きの流れを各類型ごとにまとめてみましたので、参考にしていただけたら幸いです!

中小企業強化税制って何だっけ…?と思われた方はこちらをご確認ください!

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは中小企業強化税制の手続きの流れを見ていきましょう!


説明の前に

⚠今回のブログは中小企業強化税制を適用したい方向けの内容となっております!

そのため、購入しようと考えている設備がまず、

・どの類型に属しているのか(ABCD類型)
・要件を満たしている設備なのか

を把握しておく必要があります。
わからない方はこちら(前回のブログの図表)をご参考にしてください!


A類型の手続き

A類型は、証明書取得、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて3つのステップを経る必要があります!

Aステップ1 設備メーカーに証明書の発行を依頼し、工業会等による証明書を取得

まず、設備取得の前に、設備を製造しているメーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備(※)であることの証明書を取得してください。

証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。

・証明書を発行する工業会等の電話番号付きのリストはこちらです。(中小企業庁作成)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190510kougyoulist.pdf

Aステップ2 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出します。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

Aステップ3 設備取得、税務申告

主務大臣に認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は、所定の書類を添付する必要があります。

余談ですが、、生産性向上設備として認定を受けた場合は、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例も適用できる可能性があります。

※同時に適用する場合、証明書は1枚で構いません。


類型・D類型の手続き

B類型およびD類型は、事前確認、経済産業局の認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告、経過報告という、大きく分けて5つのステップを経る必要があります!

経済産業局の認定と経過報告があるという点で他の類型の手続きとは異なります。

 

BD-ステップ1 投資計画案の事前確認

申請書に必要事項を記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、公認会計士又は税理士の事前確認を受ける。

BD-ステップ2 経済産業局による認定

事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に、事前にご連絡(予約)をした上で、申請書の内容が分かる方が申請書をご持参・ご説明を行う。

BD-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

BD-ステップ4 設備を取得、税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書及び認定書のコピーを添付します。

BD-ステップ5 経過報告

計画認定後、B類型の場合は投資計画に関する実施状況報告を、D類型の場合は事業の承継報告及び事業承継等に関する状況報告を、決められた期間に提出する必要があります。


C類型の手続き

C類型は、確認依頼、経済産業省認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて4つのステップを経る必要があります!

C-ステップ1 事前確認

申請書に必要事項をご記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、認定経営革新等支援機関の事前確認を依頼し、「事前確認書」の発行を受けます。

C-ステップ2 経済産業局による認定

本社所在地を管轄する経済産業局に、事前に連絡をした上で、申請書二部・必要添付書類二部・事前確認書二部を一式として郵送し提出。確認書の発行を依頼し、取得します。

C-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない

事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

C-ステップ4 設備を取得・税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書および認定書のコピーを添付します。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は前回に引き続き、中小企業強化税制について各類型ごとにご紹介いたしました!

⚠本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や事業の用に供する等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないのでご注意ください。

税務の要件を確認したい方は「知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~」をクリック!

中小企業強化税制は、設備の購入費用全額を取得年度の経費にできるなど、法人税や所得税の節税に効果が高い制度です。

必要な書類の準備や申請の進め方について不安がある場合は、サポートを頼るのも1つの方法です。

何かあればぜひ税理士法人ウィズにご相談ください!(税理士法人ウィズは認定計画支援機関です)

企業としての体制強化を実現する設備投資を積極的に進めるためにも、制度の活用を検討しましょう!

(↑税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、令和3年度に改正された「中小企業強化税制」の内容と適用要件編についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

聴きなじみのない制度だなぁと思われた方もいると思いますが、実は中小企業強化税制は

法人税や(個人事業主の場合には所得税)の節税に効果が高い便利な制度ですので、

節税したいと考えている方には必見の制度です。

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは見ていきましょう!


中小企業強化税制とは?令和3年度の改正点!

この章では、中小企業強化税制とは何か、改正により、変更された点についてご紹介していきます。

  • 中小企業強化税制とは?

中小企業強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、

一定の設備投資について、即時償却又は税額控除(最大10%)の適用を受けることができる制度です。

注意点

ただし、その税額控除額が税額控除を受ける事業年度の法人税の額の20%相当額を超える場合、控除を受けられる金額は、その20%相当額が限度となります。

なお、中小企業経営強化税制のほかに、“商業・サービス業・農林水産業活性化税制”を適用している場合には、法人税額の20%相当額から中小企業強化税制の税額控除額を差し引いてからさらに、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税控除額の合計額を控除した残額を限度とします。

★お役立ちメモ★ 即時償却と税額控除とは???

即時償却…設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができます。

税額控除…取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。


中小企業強化税制の適用要件について

中小企業強化税制の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等(⚠一部対象外あり。下に記載)

★お役立ちメモ★ 中小企業者等とは???

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等

または

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象外の中小企業者

・電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。

・性風俗関連特殊営業に該当するものは対象外。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当するもの)

・生活衛生同業組合の組合員が営むものではない、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は対象外。


中小企業強化税制の対象設備と適用期限

  • 中小企業強化税制の対象設備

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき

一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供したもの。とされています。

現在、対象設備は4種類存在しています。下記の表は、そのうちの3つ(A・B・C類型)についてまとめたものです。

類型確認表

A・B・Cの3つの類型のほかに、D類型が存在しています。

D類型は、令和3年度の改正によって新たに追加されました。

経営資源集約化設備(D類型※) 

 

要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

 

※D類型の対象設備は、M&Aにより他の法人の株式等と共に、同時に取得した修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。

  • 中小企業強化税制の適用期限

<今回の改正によって期間が延長しました>

ABCD類型、全て令和5年3月31日までとなりました。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、中小企業強化税制の内容と中小企業強化税制の適用要件、そして適用期限についてまとめてみました!

最後に皆さんに質問です!

あなたの会社が購入しようとしている設備はどの類型でしたか?

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

というのも、実は適用を受ける際の手続きは設備の類型(ABCD類型のどれに属すか)によって違いがあるんです!

ですので、今回のブログに載せてある類型確認表などを見て、あなたの会社が購入しようとしている設備がどの類型に属しているものなのかをあらかじめ把握しておくと、次回のブログが読みやすくなると思いますので参考にしていただけたらと思います!

次回は、適用を受けるまでのステップについて詳しくご紹介していきます!

→ 「知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~」(9月22日公開)

最後までお読みいただきありがとうございました!

【適格請求書等保存方式】適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項>

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

第3回
免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?

① 免税事業者の登録手続について

② 免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をお話しさせていただきます。


①仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額の要件となります。


⑴帳簿の記載事項

保存が必要となる帳簿の 記載事項は、以下のとおりです (現行と同様)。

ⅰ 課税仕入れの 相手方の氏名又は名称

ⅱ 取引年月日

ⅲ 取引内容(軽減税率の対象 品目 である旨)

ⅳ 対価の額


⑵請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等 には 、以下のものが含まれます。

㈠ 適格請求書又は適格簡易請求書

㈡ 仕入明細書等 (適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

㈢ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の 譲渡 及び 農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を 受ける一定の書類

㈣ ㈠から㈢の書類に係る電磁的記録


⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

⒈ 適格請求書の 交付義務が 免除される取引

⒉ 適格簡易請求書の 記載事項( 取引年月日を 除きます。) を満たす入場券等が 、 使用の際に回収される取引

⒊ 古物営業 、質屋又は宅地建物取引 業 を営む者が適格請求書発行事業者でない者 から棚卸資産を取得する 取引

⒋ 適格 請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品 (棚卸資産に 限ります。)を 購入 する取引

⒌ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当 等 に係る課税仕入れ

(注)現行、「3万円未満の課税仕入れ」及び「 請求書等の交付を 受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、

法定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが 、

適格請求書等保存方式の導入後は、これらの規定は廃止されます。


②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、

原則として仕入税額控除を行うことができません 。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項 が 記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、

次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

(取引先にフリーランスや一人親方、美容師など個人に委託している場合は該当する可能性があります。)

【適格請求書等保存方式】免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

<次回はコチラ>

第4回

適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。
今回は、免税事業者の適格請求書(インボイス)の発行についてお話していきたいと思います。


①免税事業者の登録手続について

免税事業者が適格請求書(インボイス)の発行を行うには適格請求書発行事業者の登録申請書、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

但し、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

(例)12月決算の法人で、令和5年10月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
また、登録日以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

※令和5年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、令和5年9月30日まで

(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

(例)12月決算の法人で、課税事業者となった課税期間の初日である令和6年1月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。


②免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

<メリット>

売上の減少リスクを回避することができる
適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを交付することができません。要するに、取引先からすると仕入税額控除を適用できなくなってしまうのです。

取引先にとって、仕入税額控除の適用を受けられないのは大きな損となります。(一応、2029年までは段階的な経過措置が認められていますが、それでも登録事業者との取引と比べると損になります。)

そうなると取引先は登録事業者との取引を望む可能性が高く、登録事業者でない免税事業者は取引先を失ったり、新規の取引先を獲得しにくくなる可能性が大いにあります。登録事業者となることで、売上の減少リスクを回避することができます。

<デメリット>

消費税の納税義務が生じる。

登録事業者になるということは課税事業者になるということですから、消費税の納税義務が生じます。したがって納税を回避することはできなくなります。

その為、免税事業者は、登録事業者となって売上の減少を回避するか、登録事業者とはならずに納税を回避するか、どちらを取るかを選択しなければなりません。

【適格請求書等保存方式】取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。


<前回はコチラ>
第1回「適格請求書って何?いつから始まる?」

①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには

<次回以降はコチラ>
第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」
・免税事業者が適格請求書を発行するには
第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回は適格請求書(インボイス)の概要についてお話しさせていただきました。
今回は、取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいと言われた時に発行する売り手側の注意点についてお話いたします。


①適格請求書発行事業者の義務等について

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。


②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。


③適格請求書の交付義務免除

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(1)公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
(2)出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
(3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
(4)自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
(5)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


④適格請求書の交付方法の特例

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の 方が適格請求書発行事業者である場合には 一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます 。

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、
全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<次回以降はコチラ>

第2回 「取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?」

・適格請求書発行事業者の義務等について

・適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

・適格請求書の交付義務免除

・適格請求書の交付方法の特例

第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」

・免税事業者が適格請求書を発行するには

第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」

・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点

今回は“適格請求書等”とはどういうものなのか、概要をお話ししていきます。

これまでの「請求書保存方式」ではいくらで販売または購入したかがわかる請求書の保存が必要でした。

消費税率が1種類だったため、「請求書保存方式」で問題はありませんでした。

しかし、2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%と10%、2つの消費税率が混在するようになりました。

それまでの税率は商品の種類にかかわらず一律だったため、税額はかんたんに算出できました。

しかし、異なる税率の混在により、商品の仕入れや販売時の税額計算は複雑になってしまいました。そこでインボイス制度が導入されることとなったのです。

それでは見ていきましょう。

①適格請求書(インボイス)とは

まず“適格請求書(インボイス)”とはどういったものでしょうか。

「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、記載事項が要件を満たしている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

②適格請求書等保存方式とは

“適格請求書等保存方式”とは令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度でいわゆるインボイス制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

売り手側が発行した請求書等が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしていない場合は、消費税の仕入税額控除が出来ないということになります。

※令和3年現在(令和5年9月30日まで)の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。

③適格請求書を発行するには

最後に「適格請求書発行事業者登録制度」についてお話ししていきます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。

消費税の総額表示 完全義務化スタート!

皆様、消費税の総額表示をご存じですか?
最近話題に上がっていますが、消費税の総額表示って何?そもそも消費税ってどういうもの?
という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は消費税や総額表示についてのお話しです。

1-まず消費税ってなに?

平成・令和生まれは消費税があるのが当たり前に生活していますが、もう少し上の世代は消費税が無かった時代から様々な消費税率時代を経て現在に至ります。

消費税は基本的に”消費者”が負担する税金のことで、会社も個人も同じように支払っています。

会社の場合、消費者に対して売っている訳なので、本体価格に消費税を付して消費者からお金をもらっています。

本体価格は法人の売上に、消費税額はあくまで預かっているもの(仮受消費税)として、処理をします。

売上とは逆に仕入などの経費に対して支払っている消費税(仮払消費税)もあるので、決算時にはそれと相殺して国に納めることになります。

2-総額表示について

スーパーのチラシで、Aスーパーは税込金額の値札で、Bスーパーは税抜金額の値札で表記されていて、Bスーパーの方が安い!と思って、いざレジでお会計をするとAスーパーの金額より支払い額が高かったという経験がございませんか?

このようにお店によって表記が違うと、分かりづらいですよね?

なので消費者に対する価格表示に関して、消費者 が分かりやすいよう、消費税(地方消費税分 も含む。以下同じ)を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられて います。ただし特例により、総額表示が猶予 されていました。この特例が令和3年3月31日 で失効し、翌日の4月1日から総額表示の完全 義務化がスタートします。総額表示の概要を 確認しましょう。

3-総額表示しなければならない場合

総額表示は、すべての価格について義務化 されているわけではありません。総額表示の 対象となるものは、次のとおりです。

【総額表示の対象となるもの】
事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合

例えば、会員制のディスカウントストアや スポーツ施設など、会員のみを対象とした商 品の販売やサービスの提供を行っている場合 であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要 となります。 また、総額表示場所(媒体)は問いません。 店頭であっても、インターネット上であって も、総額表示が必要であれば、必ず総額表示 が求められます。

4-総額表示が求められない場合

・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供
・そもそも価格を表示していない場合
・希望小売価格
・値引き販売の際に行われる「〇割引き」「〇円引き」

5-総額表示例

総額表示例をいくつか示しました。ご参考 ください。

参考:財務省HP「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm