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【3分で学べる消費税】見落としにご注意!消費税課税対象外の取引3選!
皆さんこんにちは!税理士法人ウィズです。
インボイス制度開始に伴い、消費税の仕訳に苦戦されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、経理処理の際に見落としがちな消費税課税対象外となる取引をご紹介していきます!
①ゴルフ場利用税 (ゴルフ利用税)
1つ目はゴルフ場利用税です。
取引先・得意先との親睦を深めるためにゴルフされる社長さんがいらっしゃると思います。
運動にもなりますし、一石二鳥ですよね。
ゴルフのプレー料金を支払う際、意識せず支払っていることが多いのが「ゴルフ場利用税」です。
ゴルフ利用税とも呼ばれ、ゴルフ場の規模・整備状況に応じて金額が設定されています。
利用税分は消費税対象外ですので仕訳の際、プレー代金と利用税で分ける必要があります。
また、プレー中の飲料代・軽食代が軽減税率8%適用というケースもございます。
ゴルフの領収証にはしっかり目を通しましょう!
②軽油税 (軽油引取税)
社用車・レンタカー・トラック等を使用して客先や現場に行かれる方が多いかと思います。
車を使用されている事業者さんにご注意いただきたいのが「軽油税」です。
経理の方で、軽自動車じゃないから軽油税なんて関係ないでしょ!と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
軽油は軽自動車用の燃料ではないため、注意が必要です。
(私は当初そう思っていました)
軽油税は消費税対象外となりますので、ガソリンスタンドのレシートは要チェックです!
③慶弔費
3つ目は慶弔費です。
結婚などの祝い事(慶事)における祝儀、または葬儀(弔事)における香典などが該当します。
なんとなく出金伝票を切って、10%で処理してしまいそうですが、
慶弔費は消費税対象外となりますのでご注意ください。
いかがでしたか。
該当していそうな取引があれば、会計データを見直してみてはいかがでしょうか。
過去のブログでも消費税対象外の取引についてご紹介しておりますので、ぜひご覧くださいね!