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新規法人設立に関する届出ガイド
みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
法人を新たに設立する際は、税務署等へさまざまな届出が必要となります。
各種手続きにはそれぞれ期限や提出先が定められており、提出がないと税制優遇が受けられないものもあります。
今回は、法人設立に必要な主な届出一覧をご紹介いたします。
しっかりと内容を把握して、抜け漏れがないよう準備しましょう!
目次
1. 法人設立届出書
設立した法人の名前や所在地、事業内容等を税務署に報告するための書類です。
期限:法人設立日以降から2か月以内(各地方公共団体により異なる場合があります)。
添付書類:会社の登記簿謄本、定款の写し
提出先::納税地の所轄税務署、都道府県税事務所、市町村役所(※東京23区の場合は市区町村への提出は不要)。
国税庁:内国普通法人等の設立の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
東京都主税局:事業を始めたとき・廃止したとき
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/index05.html#L3
2. 青色申告書の承認の申請
青色申告を行うための届出です。
損失の繰越や少額減価償却資産の特例が適用できるなど、さまざまな特典があります。
期限:「青色申告で申告書を提出しようとする事業年度の開始日の前日まで」または「設立した日から3か月後の前日」のいずれか早い方。
提出先: 納税地の所轄税務署。
国税庁:青色申告書の承認の申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
3. 給与支払事務所等の開設届出書
給与の支給が開始されることを税務署へ報告するための書類です。
期限:開設した日から1か月以内。
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。
国税庁:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納付は基本的に毎月行わなければなりませんが、支給人員が常時10人未満である場合は年2回にまとめて納付できます。
その特例を適用するための届出です。
期限:随時提出(届け出提出の翌月の給与等から適用開始。)
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。
国税庁:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
5. 開廃業の届出書
個人事業者から法人になった場合に提出します。
期限: 開廃業の日から1か月以内。
提出先: 納税地の所轄税務署。
国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
6. 棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産があり、最終仕入原価法以外の方法で評価を行いたい場合に提出します。
期限: 設立後一回目の確定申告まで。
提出先: 納税地の所轄税務署。
国税庁:棚卸資産の評価方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm
7. 減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産があり、法定償却方法以外の方法で評価を行いたい場合に提出します。
期限: 設立後一回目の確定申告まで。
提出先: 納税地の所轄税務署。
国税庁:減価償却資産の償却方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm
8. 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
有価証券があり、帳簿価額の算定を移動平均法または総平均法のいずれかで行う場合に提出します)。
期限: 設立後一回目の確定申告まで。
提出先: 納税地の所轄税務署。
国税庁:有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_18.htm
9. 社会保険関連
健康保険・厚生年金保険(新規適用届)
期限: 事実の発生から5日以内。
添付書類: 法人の登記簿謄本、賃貸借契約書等。
提出先: 年金事務所。
健康保険・厚生年金保険(被保険者資格取得届)
期限: 事実の発生から5日以内。
添付書類: 出勤簿、賃金台帳、役員変更の登記事項証書等。
提出先: 年金事務所。
健康保険(被扶養者(異動)届)
期限: 事実の発生から5日以内。
提出先: 年金事務所。
労働保険(保険関係設立届)
パート・アルバイトを含む従業員を一人以上雇い入れた場合に提出します。
期限: 事業開始日または適用事業に該当した日の翌日から10日以内。
添付書類: 法人登記簿謄本。
提出先: 労働基準監督署。
労働保険 概算保険料申告書
期限: 事業開始日または適用事業に該当した日の翌日から50日以内。
提出先: 労働基準監督署。
雇用保険 適用事業所設置届
期限: 事業所を設置した日の翌日から10日以内。
提出先: 公共職業安定所(ハローワーク)。
添付書類: 会社登記簿謄本、保険関係成立届(労働基準監督署に提出し、労働保険番号を付与・返却されたもの)、概算保険料申告書、事務所賃貸契約書等。
雇用保険 被保険者資格取得届
期限: 採用した日の翌日から10日以内。
提出先: 公共職業安定所(ハローワーク)。
添付書類: 労働者名簿、出勤簿やタイムカード。
最後までご覧いただきありがとうございました!
届出の数が多いですが、今後会社を動かしていく上で重要なものばかりです。
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