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年末調整の変更点と注意点(令和6年度)
年末調整とは
年末調整とは、給与所得者の所得税額を正しく算定するための制度です。給与所得者のための確定申告のようなものです。
給与所得は、その所得から控除してもよいと定められているものがいくつかあります。しかし、会社は個々人のそれをすべて把握し、所得税の算定をするのではなく、概算で所得税額を割り出し、それを差し引いた給与を従業員に支払います。これでは、正確な所得税を算定できていないため、払い過ぎもしくは不足している可能性があります。
そこで行うのが年末調整です。本来、給与から控除できるものを給与から差し引き、差し引いた給与で所得税を計算することで正確な所得税額が算定できます。
昨年からの変更点
令和6年度の年末調整については、定額減税が実施されたため、変更点があります。
・定額減税についておさらいしたい方は、こちらをご覧ください。
⇒https://www.z-with.or.jp/bloglist/teigakugenzei/
具体的には、昨年まで行っていた年末調整事項と同様に調整を行った後、算定された所得税額から年調減税額(定額減税分:所得税30,000円、扶養者がいる方は、本人分+その扶養者の人数分×30,000円)を差し引くというものです。
例:単身者(給与300万円、生命保険料2万円)の場合
300万円-98万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)-2万円(生命保険料控除)=152万円
152万円×5%(所得税率)=7万6千円
7万6千円-3万円(定額減税分)=4万6千円
このように、7万6千円までは昨年と同様に計算し、最後に定額減税分の3万円を控除します。
例に挙げた単身者の勤務先が、所得税を概算で、月1万円としていた場合、
1万円×12か月-3万円(定額減税分)=9万円
となり、
9万円-4万6千円=4万4千円(戻り額)
となります。
このように、この単身者の例では、4万4千円が還付されます。
そして、年末調整における定額減税制度では、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に定額減税に関して記載する欄が追加されました。該当する方はこちらも忘れずにチェックしましょう。
次に申告書の簡素化についてです。
保険料控除の申告書では、
- 生命保険料控除の保険金等受取人との「あなたとの続柄」
- 地震保険料控除の「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」の欄の「あなたとの続柄」
- 社会保険料控除の保険料負担する人との「あなたとの続柄」
の3点が削除されました。
「給与所得者の扶養控除申告書等申告書」に関しても、前年の内容と変更等ない場合は、変更がないことを記載するだけで提出可能となりました。
注意点
〈年末調整における定額減税制度〉
注意点としては、対象者の条件と対象人数の確認です。
定額減税制度の対象者は、合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方です。配偶者がいる申告者は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方、扶養親族がいる場合は、扶養親族の合計所得金額が48万円以下の方は、配偶者や扶養親族の人数分×3万円を所得税額から控除することができます。
定額減税における配偶者や扶養親族にはその他条件がありますので、該当するか否かは余裕をもって確認しておくとよいでしょう。
●年末調整に係る申告書の記載事項チェック表(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/34.pdf
年末調整の電子化
年末調整は、書類の保管や申告書の提出が電子でできるようになっています。
紙で申告する場合、記入や計算のミスが発生しやすく、スムーズに作成・申告が進まないことが多々あります。
電子では、このようなトラブルを減らすことができます。控除額等の計算は数字を入力すれば、自動で計算してくれます。年末調整ソフト内で入力方法等の説明があるため、担当者が一から説明する必要はなくなります。以前入力した箇所は引き継げるので、従業員側の負担も減少します。
また、データ上で保管・管理ができるため、書類を保存するためのスペースを確保しなくてよくなります。どこにしまったかわからなくなったり、なくしてしまったりすることがなくなります。
修正が必要になった場合も、一から書き直す必要やもう一度計算する手間がなくなるため、担当者と従業員の業務時間削減につながります。
このように、電子化することで大幅に時間と負担を削減することができます。
詳しくは、国税庁の「年末調整手続きの電子化に向けた取組について」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
毎年皆様を悩ませる年末調整ですが、私たちでお手伝いできることがあれば、お気軽にご相談ください。