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日本橋人形町の税理士事務所

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2023年11月9日

【インボイス制度】パーキングメーターの消費税

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです。
インボイス制度が始まって、会計処理でお困りではありませんか?

質問は様々ありますが、一つ事例を紹介します。

「パーキング・メーター代の領収書に消費税が書いていませんが、処理はどうすればよいですか?」
答えは、「非課税取引」です。

パーキング・メーターは警視庁に支払いをする「警察手数料」にあたります。
え?ただの駐車料金じゃないの?と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、

パーキング・メーターの領収書には「作動手数料」と記載があり、駐車料金ではありません。

あくまで、パーキング・メーターを利用した料金、ということです。

上記の理由から、インボイス番号の記載もありませんし、消費税がかかっていない取引なのです。

パーキング・メーター管理法人の場合も非課税ですか?

これと関連した話で、”パーキング・メーター管理法人”というものが発行している領収証もあります。

パーキング・メーター管理法人とは・・・

パーキング・メーター等の管理及び手数料徴収事務を、警視庁が外部委託している場合の委託先の呼称になります。

警察手数料を、警視庁の代わりに外部の法人が徴収していますよ、ということです。

外部に委託されている場合でもパーキング・メーター管理法人へ支払っているのはあくまで「警察手数料」となりますので、

消費税は「非課税取引」に該当します。

皆さま経理処理をされる際にはお間違いないようご注意くださいね。


最後までご覧いただきありがとうございました!
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