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報酬源泉の計算ルール
皆様こんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、報酬・料金等に関する源泉徴収についてご紹介いたします。
主に個人の方へ報酬を支払う際、内容によっては源泉徴収が必要です。
源泉徴収により差し引いた所得税は、支払った月の翌月10日までに税務署へ納付することとなります。
源泉徴収の漏れがあると、延滞税等ペナルティの発生や支払先とのトラブルの原因となる可能性があります。
計算方法や税率も含め、内容について詳しく確認していきましょう!
「源泉徴収」とは?
源泉徴収は、所得税を徴収する仕組みの一つです。
企業や支払者が、個人に支払う報酬や給与などから所定の税金を天引きし、納税義務者の個人に代わって納税することです。
この制度により、個人が自ら納税する手間を省き、税務申告がより簡素化されます。
中でも報酬・料金に関する源泉徴収は、自営業者(フリーランス)が対象になることが多いです。
これらの人々が取引先から業務委託等で仕事を受けて報酬を受け取る際、一定の割合で所得税が天引きされます。
源泉徴収の対象となる報酬には、講演料、執筆料、デザイン業務、翻訳業務、コンサルティング業務など、さまざまな種類があります。
国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.ht
報酬源泉所得税の計算方法
報酬・料金に関する源泉徴収の具体的な税率は、支払われる報酬の種類や金額に応じて異なりますが、基本的には10.21%です。
天引きされた税金は、支払者によって国に納められ、確定申告で収入全体を申告し、過不足があれば税金を追加納付、または還付されることになります。
■計算方法
支払金額 | 税額 |
100万円以下 | X×10.21% |
100万円超 | (X-100万円)×20.42%+102,100円 |
※1円未満の端数は切り捨て
※報酬の種類によっては計算方法が異なる場合があります。
報酬源泉所得税の計算例
源泉報酬の計算方法や税率の適用は、業種や報酬の種類によって異なります。
以下では具体的な例を挙げて、さまざまなケースにおける源泉徴収の計算方法や考え方を説明します。
〈1. 一般的な計算例〉
・個人事業主のデザイナーが200,000円の仕事を請け負った場合
源泉所得税 200,000円×10.21%=20,420円
支払額 200,000円-20,420円=179,580円
報酬から20,420円が源泉徴収され、実際の手取額は179,580円となります。
〈2. 消費税の取り扱い〉
源泉徴収は原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち消費税込みの金額が対象です。
ただし、報酬・料金等の金額と消費税の金額が明確に区分されている場合は、消費税抜きの金額を対象としても良いとされています。
・請求書に110,000円という記載のみの場合
源泉所得税 110,000円×10.21%=11,231円
支払額 110,000円-11,231円=98,769円
・請求書に、報酬100,000円、消費税10,000円と記載がある場合
源泉所得税 100,000円×10.21%=10,210円
支払額 110,000円-10,210円=99,790円
国税庁:消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
〈3. 外交員報酬を支払う場合〉
外交員報酬に関する源泉徴収は少し特殊で、報酬・料金の額から1か月当たり12万円を差し引いた金額に10.21パーセントを乗じて算出します。
・外交員報酬を200,000円支払う場合
源泉所得税 (200,000円-120,000円)×10.21%=8,168円
支払額 200,000円-8,168円=191,832円
同月中に給与等を支給する場合には、12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額を差し引いた金額に10.21パーセントを乗じて算出します。
・外交員報酬を200,000円、給与を50,000円支払う場合
源泉所得税{200,000円-(120,000円-50,000円)}×10.21%=13,273円
支払額 250,000円-13,273円=236,727円
国税庁:外交員等に支払う報酬・料金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm
以上のように、源泉報酬の計算は基本的に「報酬額 × 10.21%」で行われますが、報酬の種類や金額によって計算方法が異なることがあります。
報酬を支払う際は内容や請求書を確認し、正しく源泉所得税を計算しましょう!
実際に計算を行う際は、下記国税庁のページをご参考ください!
国税庁:報酬・料金等の源泉徴収義務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
報酬源泉所得税の注意点
1. 源泉徴収税率を把握する
報酬源泉所得税は先述の通り、通常10.21%の源泉徴収税率で計算されますが、報酬の種類や状況によって税率が異なることがあります。
外交員報酬や司法書士報酬は計算方法が異なるほか、支払金額が100万円を超える場合も計算方法が異なります。
2. 源泉徴収される報酬の対象を確認する
すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。
例えば、給与や業務委託の報酬、講演料、執筆料などは源泉徴収の対象となりますが、商品販売や物品の提供に対する報酬などは源泉徴収の対象外です。
最後までご覧いただきありがとうございました!
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