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【しっかり押さえて損を回避!】輸出免税について!
目次
1.輸出免税とは
消費税は日本国内における「消費」に対して課される税金です。
このため、輸出してその消費が国外で行われるものや、国際郵便や国際輸送等の輸出に類似する取引については、消費税が免除されます。
消費税の課税対象となる取引のうち、消費税が免除される取引を「輸出免税取引」といいます。
2.免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2)国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付
(4)非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。
3.免税の適用を受けるための証明
3-1.証明書類の保存
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることを証明する書類を保存しておかなければなりません。
主な輸出取引の種類とこれらの取引について、輸出免税の適用を受けるために必要な証明書類は下記図表のとおりです。
※FOB価額は原則として、当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。
3-2.郵便物として資産を輸出した場合の輸出免税における証明書類の保存要件の見直し
赤文字で示したとおり、郵便物として資産を輸出する場合の証明書類は、従来、
「郵便物の受取人の氏名等を記載した帳簿又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書等の一定の書類」
とされていましたが、令和3年10月1日以降に行われるものから、
「日本郵便株式会社より交付を受けた郵便物の引受証及び発送伝票の控え等の保存」
が要件とされています。
3-3.改正後の郵便物として資産を輸出した場合の輸出証明書類
■小包郵便物又はEMS郵便物
⑴ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類
及び
⑵ 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)
イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等
ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額
ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等
ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日
■通常郵便物
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)
3-4.適用開始時期
令和3年10月1日以降に行われる資産の譲渡等から適用されます。
これらの証明書類の保存がない場合には、輸出取引であったとしても輸出免税の適用を受けることができず、標準税率10%又は軽減税率8%が適用される課税取引として課税関係が整理される点にご留意ください。
4.輸出の場合の仕入控除
輸出取引で要件を満たすものは消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれています。
この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費も含まれます。
したがって、輸出の場合であっても、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
いかがでしたか。今回は輸入免税に関する以下の項目についてお話ししました。
・輸出免税の概要
・免税される輸出取引の範囲
・免税の適用を受けるためにすべきこと
・輸出の場合の仕入控除
要件をしっかり押さえておかないと損をしてしまいますので、皆様お気を付けください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!