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軽減税率の対象となる「新聞」、ならない「電子新聞」
「新聞の購読」は軽減税率の対象になります
おはようございます。
軽減税率制度の開始まで75日になりましたね。
皆さんは新聞を読んでいらっしゃいますか?
軽減税率の対象となるのは食料品だけではありません。
「新聞の購読」も、軽減税率の対象になります。
国民の主たる情報源の一つである新聞ですが、
近年、発行部数は年々減少していると言われています。
ふと、どのくらい減っているのかと気になったので、
日本新聞協会が公開している調査データを見てみたのですが、
おおよそ、ここ10年で約1000万部も減少しているようです。
このように、新聞の発行部数の減少が止まらない中、
新たな商品として、電子新聞に注目が集まっていると言われておりますね。
個人的には、紙のほうが読みやすい印象を受けるのですが、
満員電車でも読める可能性があり、保存が容易な電子新聞にも心惹かれる部分があります。
ところが、この便利な電子新聞。毎日買っていたとしても、
軽減税率の対象とならないことはご存知でしょうか。
1.軽減税率の対象になる「新聞」とは?
軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、
原則1週に2回以上発行され、定期購読契約に基づいて譲渡されている新聞のことです。
この要件にあてはまれば、スポーツ新聞や、英字新聞も軽減税率の適用対象となります。
他方、軽減税率の対象となるには、
定期購読している必要があるため、コンビニ等でスポット購入するという場合には、
軽減税率は適用されません。
2.電子新聞は軽減税率の対象になりません
電子新聞の購入は、新聞の譲渡ではなく、電気通信回線を介して行われる
役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当するそうです。
そのため、新聞の譲渡には該当せず、軽減税率は適用されません。
以上。新聞と軽減税率のお話でした。
新聞ひとつとっても、中々難しいものですね。