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消費税の総額表示 完全義務化スタート!
皆様、消費税の総額表示をご存じですか?
最近話題に上がっていますが、消費税の総額表示って何?そもそも消費税ってどういうもの?
という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は消費税や総額表示についてのお話しです。
1-まず消費税ってなに?
平成・令和生まれは消費税があるのが当たり前に生活していますが、もう少し上の世代は消費税が無かった時代から様々な消費税率時代を経て現在に至ります。
消費税は基本的に”消費者”が負担する税金のことで、会社も個人も同じように支払っています。
会社の場合、消費者に対して売っている訳なので、本体価格に消費税を付して消費者からお金をもらっています。
本体価格は法人の売上に、消費税額はあくまで預かっているもの(仮受消費税)として、処理をします。
売上とは逆に仕入などの経費に対して支払っている消費税(仮払消費税)もあるので、決算時にはそれと相殺して国に納めることになります。
2-総額表示について
スーパーのチラシで、Aスーパーは税込金額の値札で、Bスーパーは税抜金額の値札で表記されていて、Bスーパーの方が安い!と思って、いざレジでお会計をするとAスーパーの金額より支払い額が高かったという経験がございませんか?
このようにお店によって表記が違うと、分かりづらいですよね?
なので消費者に対する価格表示に関して、消費者 が分かりやすいよう、消費税(地方消費税分 も含む。以下同じ)を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられて います。ただし特例により、総額表示が猶予 されていました。この特例が令和3年3月31日 で失効し、翌日の4月1日から総額表示の完全 義務化がスタートします。総額表示の概要を 確認しましょう。
3-総額表示しなければならない場合
総額表示は、すべての価格について義務化 されているわけではありません。総額表示の 対象となるものは、次のとおりです。
【総額表示の対象となるもの】
事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合
例えば、会員制のディスカウントストアや スポーツ施設など、会員のみを対象とした商 品の販売やサービスの提供を行っている場合 であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要 となります。 また、総額表示場所(媒体)は問いません。 店頭であっても、インターネット上であって も、総額表示が必要であれば、必ず総額表示 が求められます。
4-総額表示が求められない場合
・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供
・そもそも価格を表示していない場合
・希望小売価格
・値引き販売の際に行われる「〇割引き」「〇円引き」
5-総額表示例
総額表示例をいくつか示しました。ご参考 ください。
参考:財務省HP「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm