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日本橋人形町の税理士事務所

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2019年9月17日

【3分で学べる】入湯税について

入湯税って?

昨日、9/13は敬老の日でしたね。
ちょうど秋めいたころ、三連休の最終日ともあって、
ご祖父母様と温泉に行かれた方も多かったのではないでしょうか。
私事で恐縮ですが、私もちょうど三連休に祖母の好きな大分の温泉に行ってまいりました。
温泉付きの旅館にとまったのですが、そこでもらった領収書に入湯税という項目がありました。

いったいどんな税金なのか調べてみました。総務省によると入湯税は、

・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光の振興(観光施設の整備を含む) のために徴収している税金なんだそうです。

以前にご紹介いたしました、宿泊税と性質が似た税金ですね。

消費税会計処理の注意点

仕訳の際には消費税不課税取引になりますのでご注意ください。

この入湯税、標準税率は150円なのですが、
実際のところ金額は統一されておらず、地域によってばらつきがあるようです。

領収証をしっかり見て誤りがないようにしないといけませんね!

 

消費税増税後は標準税率も高くなるのでしょうか・・

※11/11現在、入湯税の標準税率は150円のままとなっております。