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日本橋人形町の税理士事務所

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2019年7月17日

不動産貸付業と駐車場業の認定基準(個人事業税)

課税対象にならない構造の駐車場とは

おはようございます。
さて、今日は個人事業税に関するお話です。

個人事業税の課税については、貸付不動産の規模、
賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して認定されています。
その内の駐車場は構造により課税か否か判定いたします。
たとえば、機械式や建築物内(マンション地下駐車場)は課税されますが、
マンション1階等で柱のみの形状、三方に壁のない吹き抜けのような駐車場は
駐車場の面積や、駐められる車の台数が各都道府県の基準を越えない限り、
課税対象になりません。

青空駐車場は本当にお得?

となると、貸駐車場を作る際、税金のことも考えて、
コストを徹底的に抑えるためには、
青空駐車場にするのがいいように思えますが、
青空駐車場には相続の際、自用地として評価されてしまうという
特徴もあります。

駐車場経営は、かねてより資産活用法として広く普及しており、
今日始められるという方、ご興味をお持ちの方も多いかと思います。
実際に乗り出すにあたっては節税についても意識して、
準備をしておきたいですね。