中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階アクセス

ブログ

2020年12月25日

コロナ禍でもらった給付金、税金とられるってホント!?

皆様こんにちは。

新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体(以下、国等)から行われています。

この給付金等に係る課税関係は、その都度判断します。

そして個人が課税される給付金等を受け取る場合には、どの所得に該当するのかも判断しなければなりません。

そこで今回は、個人の確定申告時期を前に、国税庁から公表されている情報から、国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係を確認しましょう。

税金がかかるもの、かからないもの

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものの区別の仕方は、原則として次のとおりとなっています。

どの所得に該当する?

個人の所得税の計算上、その発生の要因等に応じて、次の10種類の所得のうちのいずれかにあてはめた上で、それぞれの所得ごとに所得金額を計算します。

個人が国等から課税となるものに該当する給付金等の支給を受けた場合には、上記のうち、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません。

その判断となる指針が、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下、資料)で、以下のように示されています。

具体的な例示

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、非課税となるものの

例示が上記資料内に記載されています。その他、2020年から新たに給付金等として支給されるものを一部含め、まとめました。

〇非課税となるもの(例示)

・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付⾦)
・⼦育て世帯臨時特例給付⾦
・年⾦⽣活者等⽀援臨時福祉給付⾦
・東京都認証保育所の保育料助成⾦

〇課税となるもの(例示)

①事業所得等

・持続化給付⾦(事業所得者向け)
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦
・雇⽤調整助成⾦
・⼩学校休業等対応助成⾦
・⼩学校休業等対応⽀援⾦
・⾁⽤⽜肥育経営安定特別対策事業による補てん⾦

②一時所得

・持続化給付⾦(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦
・すまい給付⾦
・地域振興券
・マイナポイント

③雑所得

・持続化給付⾦(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成(通常時のもの)

一時所得にご注意を!

事業所得や雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。

一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、

そこからさらに最大50万円を控除することができます。

そのため、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされません。

一時所得として注意すべきは、保険金の満期返戻金や解約返戻金として

一時金を受け取った場合、

あるいはふるさと納税を行うことで、ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合です。

これらは一時所得となりますので、ご注意ください。