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日本橋人形町の税理士事務所

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2025年2月14日

法人化のメリット・デメリット

皆様こんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、法人化のメリットデメリットをご紹介します。

売上が大きくなってきた、取引先や金融機関への信用力向上など、法人化を検討される理由は様々です。
法人化によるメリットはありますが、デメリットとなるものもあり慎重な判断が必要です。

実際にご検討される際の参考にしていただければと思います。
それでは詳しく見ていきましょう!

法人化のメリット

所得税が累進課税制度であるのに対して、法人税は一定税率で算出される
所得税は、儲け(事業所得)が多ければ多いほど税率が高くなっていく累進課税です。
対して法人税は、税引前利益の金額に関係なく一定税率により法人税が算出されます。
一般的には儲けが多くなればなるほど、法人の方が税額を抑えることができます。

赤字を10年分繰り越しすることができる
青色申告をしている個人事業主は、事業所得の赤字を3年間繰り越すことが出来ます。対して青色申告の法人は、赤字を10年間繰り越すことができます。
法人の方が将来の黒字と相殺できる期間が長く、税額を抑えることが出来る可能性が高まります。

個人事業主から法人成りすることにより消費税の免税期間を延ばすことができる
課税売上高が1,000万円以上になった場合、翌々年には消費税を納める義務が発生します。
しかし、課税事業者になる翌々期に法人化することによりそこから二期は免税事業者でいられるため、消費税を納める義務がない期間を引き延ばすことができます。

※インボイス制度へ登録する場合はこの限りではありませんので、ご注意下さい。

法人化のデメリット

法人の場合は赤字でも均等割の納税義務がある
個人事業主は、事業所得が赤字の場合は所得税がかかりません。
一方法人は赤字の場合でも、その地域に存在するだけで法人住民税の納税義務が発生します。
EX)東京都23区の場合は7万円~

社会保険の納付義務が発生する
法人は、1人でも従業員を常時雇用していれば社会保険の適用事業所となり、従業員が支払うべき社会保険料の半分を納める義務があります。
一方、個人事業主は5人未満の従業員の使用であれば社会保険は任意適用事業となるため、上記の社会保険料はかかりません。

法人は一定の設立費用がかかる
法人を設立する際は、定款の認証費用や印紙代・登録免許税等が発生します。株式会社の場合は25万円前後です。
加えて、資本金の準備も必要です。制度上は1円から設立することも可能ですが、今後会社を動かしていくことを考えると100万円単位で設定される方が多いです。


最後までご覧いただきありがとうございました!
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