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日本橋人形町の税理士事務所

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2024年6月25日

手形の決済期日が60日以内に!?

みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、「手形」の決済期日が変更される件についてご紹介いたします!

それでは詳しい内容を見ていきましょう!

1.概要

政府は2024年11月から、2021年3月に見直された『手形通達』を踏まえ、

企業が発行する約束手形の決済期間を業種問わず60日以内(現行120日(繊維業90日))とする新指導基準を発表しました。
これは約束手形、一括決済方式、電子記録債権が下請代金の支払いとして用いられる場合における指導基準、指導方針を改正することによっておこなわれます。

2.運用開始時期

2024年11月1日以降に発行(振り出し)される手形から対象

3.対象となる手形

約束手形のほか電子記録債権、一括決済方式についても対象

4.サイトが60日をこえたら…

約束手形、電子記録債権、一括決済方式のサイトが60日を超える場合は、

下請法に定める親事業者の禁止行為に該当するとして、公正取引委員会から下請法に基づく指導を受ける可能性があります。

また建設業法令遵守ガイドラインについても同様の基準に改正される予定で、

サイトが60日を超える手形の支払いは、建設業法に違反することとなります。

5.紙の手形が廃止に…

サイト基準改正の後の2027年3月末までに手形交換に出され、

紙の手形・小切手を全廃することが予定されています。

サイトだけでなく、長年使いなれた紙の手形・小切手も廃止される予定です。
2024年11月はもうすぐそこ!!

サイト短縮による運転資金の確保、売掛債権の回収期間の短縮、振込や電子記録債権への切替・条件見直し等々、経理の方がやるべきことは山積みです・・・。
時代の流れとは言え、早めの対策を検討してください。


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