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【3分で学べる経理処理】入金額で売上計上していませんか?売上計上の落とし穴!
皆さんこんにちは。税理士法人ウィズです。
今回は、中小企業の経理担当者に向けて、売上計上の間違えやすい点を解説していきたいと思います。
誤りやすいケース ~手数料等が差し引かれて入金される場合~
例えば、55,000円(税込)を相手方に請求したにもかかわらず、口座に入金があったのは54,340円だった、と言った事例が該当します。
原因は下記が考えられます。
・金融機関側にて、振込手数料などの支払いが差し引かれている
・得意先側にて、立替金や債務と相殺され振り込まれている
・安全協力会費(建設関係のみ)が差し引かれている
・販売手数料が差し引かれている(ネットショップなどではよく見られます)
経理処理の際に、
(あれ?なんか請求額とピッタリ合わないな・・・)
(まあいっか!とりあえず売上に計上しちゃえ!)
と、入金額をそのまま売上に計上するのは誤りです。
【正】売上(売掛金の消込)を55,000円計上し、差額660円は支払手数料として計上する。が正しいです。
(別にどっちでも利益は変わらないじゃん・・・何が問題なの?)
と思われた方もいらっしゃるかと思います。
具体的に問題になるのは、ズバリ、消費税の判定です。
消費税の課税売上高が変わると何が変わるのか、代表的なものは下記の2点です。
・消費税の納税義務が発生する(1千万円を超えたら)
→翌々課税期間から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
(例)2024年に超えた→2026年から消費税課税事業者
・消費税の簡易課税制度が適用できなくなる(5千万円を超えたら)
※「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していた方のみ
課税売上高が5千万円を超えた翌々課税期間から簡易課税制度が適用できなくなり、
自動的に本則課税が適用されます。
(例)2024年に超えた→2026年から本則課税が強制適用
いかがでしたか。
振込手数料が差し引かれているケースでは、さほど大きな問題にはならないかもしれませんが、
立替金・債務等が差し引かれていると影響が大きくなることがありますので、注意したいポイントです。
余談ですが、委託販売の場合では純額計上が認められています。 ※要件あり
こちらは今後のブログで取り扱っていく予定です。