税理士法人ウィズ NEWS 2023年1月号 VOL.157
明けましておめでとうございます。今年100周年を迎えるディズニーのミッションは「(中略)他に類を見ないストーリーテリングの力で、世界中の人々にエンターテインメント、情報、インスピレーションをお届けすること」。
混迷する時代には商売でも独自のストーリーで顧客をひきつける発信力が必要とされそうですね。
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お役立ち情報
【令和5年度税制改正 その改正内容とは?】
令和4年12月に税制改正の内容が公表されました。今回は改正の概要と納税者に有利か否かをお伝えします。
※納税者有利… ☀、不利…☂ 、どちらともいえない…☁
消費課税(消費税インボイス制度関係)
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☀ | 消費税納付税額の 計算方法の見直し | インボイス制度適用開始日に、免税事業者⇒課税事業者となる事業者は一定期間、消費税の納付税額を、課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとされました。 |
☀ | インボイス 保存条件の緩和 | 基準期間課税売上高が1億円以下 または 特定期間の課税売上高が 5千万円以下の課税事業者は一定期間、課税仕入に係る支払対価の額が1万円未満の場合、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が可能に |
☀ | 少額な返還インボイスの 交付義務の見直し | 制度開始日後に行われる売上対価の返還に係る返還インボイスの税込価額が1万円未満であれば、返還インボイスの交付義務を免除する。 |
☀ | インボイス制度 免税事業者の登録期限延長 | 免税事業者が課税期間の初日からインボイス発行事業者として登録を受けようとする場合、提出期限が課税期間の初日から起算して15日前までに緩和。(現行:1か月前でした。) |
☀ | インボイス制度 登録の取消可能期間の延長 | 取消を受けようとする課税期間の初日から起算して15日までに緩和(現行:30日前でした。) |
☀ | インボイス制度開始日後に 発行事業者登録を受ける場合 | 登録を受けようとする日の15日前までに提出すれば希望日に登録を受けられることとなった。 |
電子帳簿保存制度
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☁ | 優良な電子帳簿の範囲変更 | 改正前は全ての帳簿が対象であったものが、絞り込まれ範囲が明確化されました。(手形帳、売掛帳、買掛帳、有価証券受払い簿、固定資産台帳、売上帳、仕入帳、賃金台帳等) |
☀ | 国税関係書類の スキャナ保存制度の要件緩和 | ・解像度・諧調・大きさに関する情報の保存が不要になりました。 ・入力者等に関する情報の確認用件が廃止されました。 ・相互関連性確認書類が契約書・領収書等の重要書類に限定された。 |
☀ | 電子取引の取引情報に係る 電磁的記録の保存制度の 見直し | 判定期間における売上高が5千万円以下(以前は1千万円でした。)の場合 または 出力書面が明瞭で、取引年月日等の日付や取引先ごとに整理がされている場合、検索要件を不要とする。 |
☀ | 電子保管対応が困難な事情がある事業者に対する措置 | 電磁的記録のダウンロードの求め 及び 当該電磁的記録の出力書面の提出の求めに応じられるようにしている場合、かつ税務署長がやむをえない事情があると認めた場合のみ電磁的記録の保存が可能に。 令和6年1月より適用。 |
個人所得課税
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☀ | NISA制度の 抜本的拡充・恒久化 (令和6年1月より適用開始) | ・非課税保有期間、口座開設期間の期限がなくなり恒久化へ ・「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能に。 ・年間投資上限額がつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円に拡充 ・非課税限度額が新設、1,800万円に。(成長投資枠は1,200万円まで) |
☀ | スタートアップへの再投資に 係る非課税措置の創設 | ・①保有株式の譲渡益を元手とした創業者の創業、②エンジェル投資家によるプレシード・シード期のスタートアップへの再投資、①②の場合の再投資額(上限20億円)が非課税に。 ・スタートアップへの再投資に係る非課税措置及び課税繰延べにつき要件緩和 |
☂ | 高所得者層に対する課税の強化(令和7年適用) | 極めて所得が高い個人について所得税の課税が強化。具体的には↓ (基準所得金額−3.3億円)×22.5%>基準所得税額の場合、超過金額に対し課税 |
☁ | 空き家に係る譲渡所得の 3,000万円特別控除の見直し | ・要件が新たに増えたことで適用範囲が拡大、適用期限が4年延長 ・相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及びその敷地を取得した相続人が3人以上である場合…特別控除の額を2,000万円とする |
☁ | 一定の土地等の譲渡 長期譲渡所得の要件見直し | ※低未利用土地等の譲渡と、優良住宅地の造成のため土地を譲渡した場合 ・適用期間3年延長され、特定の地域のみ細かな要件変更がなされた。 ・低未利用土地からコインパーキングが除外 |
資産課税
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☀ | 相続時精算課税制度の見直し (令和6年1月より適用開始) | 現行の特別控除(累計2,500万円)に加え、新たに年間110万円の基礎控除が可能に。 |
☁ | 暦年課税における 生前贈与の加算期間延長 (令和6年1月より適用開始) | ・加算期間が3年から7年に延長。 ・延長期間中に受けた贈与は100万円まで加算対象外。 |
☀ | 教育資金の一括贈与の 非課税措置見直し | ・適用期限が3年延長(2026年3月31日まで) ・相続税の課税価格の合計が5億円を超える場合や受贈者(子・孫)が30歳に達した場合の残額が課税対象に |
☀ | 結婚・子育て資金の一括贈与 の非課税措置見直し | ・適用期間が2年延長(2025年3月31日まで) ・受贈者(子・孫)が50歳に達した場合の残額が課税対象に |
国際課税・関税
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☂ | グローバル・ミニマム課税への対応 | 一定要件を満たした多国籍企業に対して実効税率が最低15%を上回るよう課税される仕組み等が新設。 |
☂ | 外国子会社合算税制 (タックスヘイブン税制)の見直し | 特定外国関係会社の適用免除要件である租税負担割合の閾値引下げ等が見直しへ。 |
☁ | 暫定税率等の適用期限の延長 | 令和4年度末に適用期限を迎える暫定税率の適用期限が1年延長されました。 |
☁ | 急増する輸入貨物への対応 | 輸入申告項目に「通販貨物の該否」及び「国内配送先」等が追加されました。 |
消費課税(消費税インボイス制度以外)
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☀ | 承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設 | 一定の承認を受けた酒類製造事業者に係る特定の酒類につき、酒税が軽減。 特例措置の経過緩和。 |
☁ | 車体課税 | ・令和6年以降、エコカー減税につき制度の対象となる 2030 基準達成度の下限を3年間で段階的に 80%まで引き上げる等の所要の措置を講ずる。 ・自動車税・軽自動車税の環境性能割を令和6年以降の3年間で段階的に引上げる ・自動車税・軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例について、3年間延長 ・メーカーの不正行為により自動車税環境性能割等の納付不足額が発生した場合の特例につき、納付不足額を徴収する際に加算する割合を35%に引上げ。 |
その他
☀☁☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☂ | 課税・徴収関係の 整備・適正化 | ・不申告加算金の率…税額が300万円を超えた分につき引上げ ・期限後申告を複数回繰り返している事業者への無申告加算税の引上げ |
☂ | 防衛力強化のための改正 適用時期:令和6年以降 | ・法人税額に対し税率4~4.5%の新たな付加税を課す。 ※中小法人は法人税額が500万円を超えた分に対し付加税を課す ・所得税額に対し税率1%の新たな付加税を課す。復興特別所得税率は1%引下げ。 ・たばこ税は1本あたり3円相当の引上げを実施。 |
法人課税
☀☁ ☂ | 改正項目 | 改正内容 |
☁ | 研究開発税制の見直し | ・控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ ・試験研究費の増減割合に応じて税額控除の上限を変動させる制度を新設 ・新たなサービスの開発に係る一定の試験研究費につき、既に有する大量の情報を用いる場合についても対象とするほか、所要の見直しを行う |
☀ | 先導的人材投資に係る 税制措置 | ・法人が、学校法人の設立を目的とする法人に対して支出する寄附金であって、その設立のための費用に充てられるものを指定寄附金とする。 ・特別試験研究費の対象費用に、博士号取得者又は一定の研究業務の経験を有する者に対する人件費を追加し、税額控除率を20%とする。 |
☁ | オープンイノベーション 促進税制 | 発行法人以外の者から購入により取得した株式につき、総株主の議決権の過半数を有することとなるものを税制の対象となる特定株式に追加。 |
☁ | DX投資促進税制の見直し | 期間が2年間延長され、人材促進・確保等に関連する事項を要件化するなど、認定基準の見直しが行われた。 |
☀ | 暗号資産の 評価方法等の見直し | ・①一定の自社発行の暗号資産 ②譲渡制限が行われている暗号資産は期末時価評価の対象外とする ・自社発行の暗号資産…取得価額を発行に要した費用の額とする。 ・暗号資産交換業者以外のものから借り入れた暗号資産は時価評価を行う |
☀ | 特定の資産の買い替えの 圧縮記帳の見直し | 期間が3年延長し、既成市街地等内から既成市街地等外への買換えが対象から除外されるなどの見直しが行われた。 |
☂ | 株式交付税制の見直し | 株式交付税制の対象となる株式交付親会社が同族会社(非同族の会社が株主のケースを除く)に該当する場合、税制の適用を受けられなくなります |
今さら聞けない経済用語
今月の教えてキーワード:【スマホアプリ納付】
令和4 年12月1日から、金融機関や税務署の窓口に行かずともスマホアプリからで国税の納付手続きを行うことができるようになりました。スマホアプリ納付に対応しているのは、PayPay・d払い・au PAY・LINE Pay・メルペイ、Amazon payとなっております。
注意点は、一度の納付での利用上限金額が30 万円という点、利用するアプリの設定上限により利用可能額が制限される場合がある点、領収証書が発行されない点です。メリットとしては、出向く手間が省ける、決済手数料が不要、事前の手続が不要という点が挙げられます。
ウィズの本棚
『人生心得帖』
【出版:PHP社 著:松下幸之助】
✅ロングセラー書籍!
✅原点に立ち返りたい方に!
【概要】本書は松下幸之助の「心得帖シリーズ」6作中の4作目です。
他の5冊が商売と経営をテーマにした作品であるのに対し、本書は表題どおり、人生についての考えを述べたものです。
松下氏自身の体験と鋭い洞察から得た“生き方の智恵”“人生の指針”が綴られています。人としての成功とは何か、悩みはどう解消すべきか、生きがいとは何か―。人生の達人・松下氏の言葉には時を超えた説得力があります。
先人の言葉
「平成の経営の神様」と呼ばれた稲盛和夫氏の言葉。人は一人では生きていけません。
家族や友人、地域社会など自分を取り巻くあらゆるものに支えられて生きているのです。
税務カレンダー
2月10日
★1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
★12月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
★3,6,9,12月決算法人の3月毎の期間短縮に係る消費税確定申告
★6月決算法人の中間申告(半期分)
★消費税年税額が400万円超の3,6,9月決算法人の
3月毎の消費税中間申告
★消費税年税額が4,800万円超の11,12月決算法人を除く法人の1か月毎の消費税・地方消費税の中間申告
(10月決算法人は2か月分)
3月15日
★前年分所得税の確定申告
★前年分贈与税の申告
トレンドを斬る!
今月のトピック:【PTA代行サービス】
近畿日本ツーリストの新事業である、PTA業務の代行サービスが好評です。運動会や遠足など行事の企画や人材派遣、広報誌の作成など、幅広く代行することが可能です。
忙しい保護者からは負担が軽減されたという嬉しい声が多い一方で、学校に他人を送り込むことに否定的な見方もあります。賛否両論ある中、PTAの存在意義を問う試金石ともなりそうです。
商売のヒント
今月の商売のヒント:【 桃を拾え! 】
ある有名な実業家が「一生懸命やれば何とかなると思っている人もいるけれど、成功の要因は運も大きく影響すると思う」と話していました。確かに、経営者でもアスリートでも、ジャンルを問わず「成功」と「運」はワンセットで語られることが多いように思います。
「運の正体」には色々な言説がありますが、ホリエモンこと堀江貴文氏が展開した、おとぎ話の『桃太郎』をヒントにした持論はとてもユニークです。川上から大きな桃が流れてきても、普通は気味が悪くて誰も拾わない。そんな中、おばあさんは桃を拾った。これは一種の異常行動である。しかも、拾ったあと家に持ち帰った―。そのあとの展開はご存知のとおりです。
例
一体おばあさんは何を拾ったのか。流れてきた桃は何を意味していたのか。桃が何かの隠喩表現だと考えると、『桃太郎』における桃は「チャンス」の象徴で、おばあさんはチャンスを拾った(つかんだ)と考えるのがホリエモンの「桃太郎理論」です。
おばあさんよりも川上で洗濯をしていた人もいたと思いますが、 その人たちは桃を拾いませんでした。「流れてきた大きな桃を拾う」という通常とは違う行動をとったおばあさんだけがチャンスをものにした、というホリエモンの解釈は「運」の本質を突いているように思えます。
損得を慎重に考える人よりも、ここ一番の大勝負や大胆な決断ができる人に運は味方するといわれます。もしかすると、運は通常とは違う行動をする人を好んでいるのかもしれません。新たな可能性を感じてはいるものの、変化に伴うリスクに尻込みをしてしまったり、変わること自体が面倒だと感じてしまったりして結局、チャンスを逃してしまったという経験が誰しも一度はあるのではないでしょうか。
一生懸命やってきて、行き詰まりを感じているときには、おもいきって通常とは違う独自の発想で動いてみると運が味方してくれるかもしれません。
メンバー後記
新年明けましておめでとうございます。
今年の干支は「癸卯(みずのと・う」「癸卯の年は万事・正しく筋を通してゆけば
繁栄に向かう(これを誤ると紛糾し動乱する意を含む)」(安岡正篤)とのことです。
まだ続くコロナ、物価の高騰、10月から始まるインボイス制度など今後も社会は目まぐるしく変化してゆきます。
変化はチャンス。正しい経営が繁栄に繋がります。 本年もよろしくお願い申し上げます。
物価上昇の報道に自社でも給料を上げなければならないと感じている経営者の方
もいらっしゃると思います。
ただし思うように利益が上げられない状況での人件費増は重い課題です。現状の利益と今後の見通しや目標から適正な社員数を検討し人件費予算を考えてみるのもひとつだと思います。
気になった方は弊社までお問い合わせください。
新年あけましておめでとうございます。
今年の正月は行動制限もなく、天候もよかったのですが、実家にも帰らず近場でゆっくりと過ごしました。皆様のお正月はいかがだったでしょうか?
2023年は『卯は跳ねる』と言われるうさぎ年です。経済も株価も跳ね上がってもらいたいですね。
また、ここにきてインフルエンザ・コロナ感染者数が増えてきていますので、気を付けましょう。今年も一年宜しくお願い致します。
明けましておめでとうございます。今年はインボイスの導入、電子帳簿保存法の適用など中小企業を取り巻く環境が大きく変わります。
昨年公表された大綱でインボイスの緩和や 電子帳簿保存法の緩和等大幅に改正されその確認だけで正月休みの大半を要してしまいました。実務上様々な課題が残っていると個人的には思いますが導入は必須の事。
皆様にしっかりと情報提供できるように精進してまいりますので、今年もよろしくお願い致します。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年末乗っていた自転車がパンクしていることが判明しました。最近体力が落ちたのかペダルが重く歩いている人に抜かされることが増え、大荷物を乗せた途端倒れてとても乗って走れる状態ではなくなったことでようやく自転車に不具合があると気付きました。もっと早く気付いていれば…
会社経営や病気もそのうち何とかなると思わずに少し異変を感じたら早めに確認、対処、切替えが必要ではないかと考えました。まずは私も新しい自転車を探します。
あけましておめでとうございます。
正月は実家へ帰省しておりました。久しぶりに故郷で過ごしたことで、身も心もリフレッシュ出来ました。皆様はいかが過ごされましたでしょうか。
昨年は年末近くに体調を崩してしまいました。今年は健康を第一に考えて過ごしたいと思います。皆様にとっても今年がより良い年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
新年を迎え、今年度の目標を改めて掲げた方も多くいらっしゃると思います。
具体的な数字目標もあれば、構想段階の場合もありますが、是非、雑談の中でも共有していただけると嬉しく思います。外に発信する事で新たな発想が生まれたり、多方面から見る事もできます。
みなさまのお力になれるよう尽力いたしますので本年もどうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
年末年始は保険の話を伺う機会があり、それをきっかけに試しに将来の老齢年金
の試算を行いました。その試算結果に驚愕し、 今から老後のことを考えるのも遅くないではないかと思いました。
今回の税制改正でNISAの拡充もあり、いよいよNISAデビューかと思いましたが、まずは目の前の仕事をコツコツ頑張ろうと改めて思いました。
本年もよろしくお願いいたします。