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【節税】【税制改正】少額減価償却資産って何?
今回は減価償却資産について、また令和4年度の税制改正大綱にて発表された、少額の減価償却資産の損金算入についての税制改正案についてご紹介していきます!
制度を利用することで節税に繋がる場合もありますので、しっかりと見ていきましょう!
目次
1.減価償却資産とは?
減価償却資産とは、事業などの業務に用いられる資産のうち、時間の経過等で価値が減少していくもののことをいいます。(例:建物、機械装置、車両など)
減価償却資産の購入金額は、取得した際に全額経費とはなりません。
減価償却資産が使用できるという目安である、国が定めた耐用年数にわたって分割して経費とします。
しかし、金額が小さい場合や中小企業者が減価償却資産を取得する場合、取得した金額の全額を経費にできる場合もあります。こういった資産の事を、少額の減価償却資産といいます。
2.少額減価償却資産について
金額が小さい場合の減価償却資産は以下の3つに分けられます。
(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産
(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産
(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
では一つずつ詳しく見ていきましょう!
(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産
取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産に該当します。
この場合、取得した際の金額の全額を、その資産を使用した年の経費とすることができます。
消耗品費等として全額経費に計上することができるため、減価償却を行う必要はありません。
(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産
取得価額が10万円以上、20万円以下の場合、一括償却資産に該当します。
この場合、その資産を取得した際の金額を一括して3年間で定額償却できます。
取得した年度でまとめて管理でき、3年間で均等に償却するので計算も簡単になります。
また、一括償却資産として計上すると、償却資産税の対象にならないという点もポイントです。
(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、中小企業者のみの適用となります。
30万円未満の減価償却資産を取得した際の全額を経費とすることができるという制度です。
※中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使用して減価償却資産を購入する場合、全額を経費にできるのは年間300万円までという点と、一括償却資産と違い、償却資産税の課税対象になるという2点に注意です。
また、今回ご紹介した3つの減価償却資産の制度は新品だけでなく、中古のものにも適用されます!
3.今回の改正のポイント
今回ご紹介した(3)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期間は平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間となっていましたが、令和4年発表された税制改正大綱にて、2年間延長されることになりました。
中小企業者の方にとっては嬉しいものとなっていますので、上手く制度を活用していきましょう!
また、上記3つの制度において、対象資産から貸付の用に供したものが除外されることとなりました。
10万円未満のドローンや、建設用の足場を大量に購入し、経費とすることで節税を計り、購入したものを貸し出して利益を得るという行為を対策するためだと考えられます。
改正後は全額損金算入等の対象外となり、毎期減価償却により損金算入となります。
※しかし、資産の貸付けを主要な事業として行う場合には、引き続き上記3つの制度とすることができます。
対応が必要な場合もありますので、注意しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!