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日本橋人形町の税理士事務所

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2022年2月25日

確定申告!国や自治体からの協力金には税金がかかる??

<みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

12月も終わり、個人事業主の方は確定申告の準備を始めている頃ではないでしょうか?
昨年は新型コロナウイルス関係の協力金を受け取った方も沢山いらっしゃるかと思います。

「協力金を貰い助かったはいいけど、これって税金を支払わなければならないの?」
そんな質問にお答えします。


1.補助金と助成金の大きな違い

まず国や地方自治体からの「補助金」と「助成金」は厳密には意味合いが違います。

補助金:国や地方公共団体・民間団体などから支出される原則返還不要のもの。

対象や目的は色々ありますが、補助金は明確な目的のため予算が決まっているため、申請内容の審査があり、認定の受付順に予算額に達するまでなど制限があります。

助成金:一定の要件を満たし申請すれば基本的に受けられるもの。

と定義されています。

2.税金がかかるのか

さて、ここからが本題です!

これらの補助金・助成金等があったからなんとか黒字化した!と、ほっとしている方もいらっしゃるかと思います。

ただ脳裏を横切るのは確定申告における黒字=税金を支払うことになる!?という考え…。

黒字=手許現金があるとは言えないですよね。

経営が苦しくてもらったのに、本当に税金を払わなきゃいけないの?

そんな疑問にお答えします。

結論から言うと、

補助金・助成金等は所得税の課税対象になります。

というわけで、新型コロナウイルス関連の補助金・助成金等を過去の分も含め確認していきましょう。

3.個人事業主が注意すべき補助金・助成金

①持続化給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で、一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

「減少した売上の補填」という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」なり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

➁都道府県の時短協力金(休業・営業時間短縮の要請に対する協力金)

給付目的:都道府県からの休業や営業時間短縮要請に応じた個人事業主に対して支給されました。

こちらも通常通り営業出来ないために「減少した売上の補填」という意味合いで、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

③家賃支援給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

経費の補填という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

④雇用調整助成金の特例

給付目的:新型コロナウイルスの影響で休業し、休業手当を支給した個人事業主に対して支給されました。

従業員への給与は経費なので、「経費の補填」という意味合いのため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

4.個人事業主以外の方が注意すべき補助金・助成金

⑤新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金

給付目的:新型コロナウイルスの営業で休業した個人事業主に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対して支給されました。

こちらは「従業員の生活維持を助ける」という意味合いもあることから、所得税非課税となります。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

消費税に関しては、課税売上1,000万円超で消費税課税事業者になるため、今回の補助金・助成金は不課税の為、課税売上には含まれません。

確定申告の申告期限は2022年2月16日~2022年3月15日までとなっております。

個人事業主の方々も早め早めの準備をすれば納税準備にも余裕を持って行えます。

弊社では法人だけでなく、個人事業主の方の確定申告も承っておりますので、お気軽にご相談ください!