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クレジット明細は消費税仕入控除を受けられない!?
みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、消費税の税額控除に関係してくる、クレジット明細の取り扱いについてご紹介していきます!
1.消費税の仕組
1-1「仕入控除」とは?
「消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。」(国税庁HPより抜粋)
売上時に当社は消費税を相手から預り、仕入時や経費を支払った際は当社は消費税を仕入先・買い先に消費税を預けている状況となっています。
国内には何百万社も会社があるのに、
それぞれが毎年(決算時)に税務署に「預かっている消費税」を納めて、
「預けている消費税」を税務署から返してもらうのは処理がとても煩雑になりますよね?
その為、預かっている消費税と預けている消費税を相殺して、差額を税務署に納める、もしくは還付してもらうことになります。
この時に相殺する、預けている消費税を「仕入控除」といいます。
1-2.仕入控除を受けるためには?
仕入控除の要件となる書類(請求書、納品書、領収書など)にはきちんと記載要件が設けられています。
事業者に対しモノを売る側の事業者が、買う側の事業者に交付する請求書、納品書、領収書などが以下の①~⑤の要件を満たしている事が条件となっています。
(売る側が小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合には、①から④までの事項が記載されているもの。)
① 売る側の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 売ったもの又は役務の内容
(軽減税率対象である場合には、その資産の内容及び軽減税率対象である旨)
④ 異なる税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額
ex)10%対象 〇〇円
軽減税率8% 〇〇円 など
⑤ 買った側の事業者の氏名又は名称(領収証で言う宛名)
2.クレジット明細はなぜ仕入控除を受けられない?
国税庁のHPには、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、
消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等には該当しません。」
と記載があります。
本来、売った事業者が買った事業者に対して作成・交付した書類(請求書、納品書、領収書など)が仕入控除の対象となります。
クレジット会社はあくまで、金額を立て替えているだけで、クレジット会社からモノを買ったわけではありません。
その為、クレジット会社から送られてくる「ご利用明細」は仕入控除の対象にはならないということになります。
クレジットや電子マネーは身軽にお買い物できるのがとても魅力ですが、
事業者の方はその身軽さがかえって損する事もありますので、ご注意ください。
(※なお、今回のお話は課税売上げが5億円未満、課税売上割合が95%以上の事業者さんを対象に書かせて頂いております。)