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日本橋人形町の税理士事務所

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2019年11月7日

ふるさと納税、お済みですか?~ワンストップ特例制度が便利です~

ふるさと納税は通年で行えますが・・・

皆様、ふるさと納税はお済みですか?

ふるさと納税を行えるのはその年の1月1日から12月31日の間。

なーんだ。365日いつやってもいいなら、まだ急がなくてもいいね、そう思ってしまうかもしれませんが、

年末になると各自治体も忙しく、また返礼品に品切れも目立ってくるようになるので、例年、お早めのご利用をおすすめいたします。

ふるさと納税とワンストップ特例制度

自分で確定申告するのは面倒だな、そう思ってふるさと納税を利用されていない方も

いらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

ワンストップ特例制度を利用できる方であれば、

確定申告なしにふるさと納税による控除を受けられます。

また、ふるさと納税には興味がないと言う方も、

消費税が引き上げられ、家食への関心が高まっている今日。

たとえばご家庭で高級お肉を、なんと2000円でお腹いっぱい食べられるとしたら。思わず耳を傾けたくなりますよね。

実際にふるさと納税を賢く利用すれば、実質負担金2000円で、ブランド牛をお腹いっぱい食べることができるのです。

(他にもフルーツ、有機野菜、海産物…ほとんどなんでもあります!)

 

ワンストップ特例制度の期限はあるの?

はい。あります。

2019年に行ったふるさと納税について、ワンストップ特例制度を利用するには、

利用寄付金税額控除に係る申告特例申請書を2020年1月10日までにふるさと納税をした自治体に提出する必要があります。

利用寄付金税額控除に係る申告特例申請書は、自治体より受け取れる他、総務省のHPなどでもDLできます。

但し、条件があるので、詳しくは過去のブログをご覧ください!

 

ふるさと納税提出時に必要な書類

また、提出時には、下記の書類もあわせて送る必要がありますので、ご注意ください。

1.マイナンバーカードの写し
(もしくはマイナンバー記載の住民票の写しなどマイナンバーがわかる書類)

2.運転免許証もしくはパスポートなどの本人確認書類の写し
(健康保険証、年金手帳なども本人確認書類として利用することができますが、
その場合は原則、健康保険証+年金手帳といった形で2点提出を求められるようです)

10月もあと一日で終わり、年末調整や年明け3月の確定申告が気になってくる頃ですね。

ワンストップ特例制度を利用できないが、ふるさと納税はしたい、

しかし確定申告をするには不安がある等々、

確定申告でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。