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日本橋人形町の税理士事務所

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ブログ

2019年8月9日

退職金規定

先日、ある会社の社長さんが約40年ほど勤務していた会社を勇退のため
退職金を支払うことになりました。

以前作成していた、退職金規定に沿って計算をして
今回社長さんの納得のいく退職金を算出することができました。

退職金規定なんてなくたっていいんじゃないの…?

よく、

「退職金は退職するときに欲しい額(または出せそうな額)を決めて支給するから退職金規定なんていらないんじゃないの?」

と考えている社長さんがいます。

 

結論から言うと、リスクがあるのであまりお勧めはできません

何故かというと、、

ズバリ、”税務署に指摘されるリスクが高いから”なんですね。

やりすぎた金額を支給してしまうと、

「○○円以上は経費にしてもいいけど、それ以上の金額は税務上経費には認めませんよ!」と

言われてしまう可能性も大いにあり得ます。※実際に事例あり。(平成16年6月15日国税不服審判所判決)

 

問題のないラインとは…

問題のないラインというのは、会社ごとの状況によって異なります。

そのため、退職金規定は、事前に作成・税理士に問題がないかを確認してもらうことをお勧めします。