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2019年8月6日
免税事業者との取引は消費税の仕入控除ができなくなる???
免税事業者との取引とインボイス制度
今年の10月には消費税の増税があり、その5年後に来るのがインボイス制度です。
インボイスとは正式に「適格請求書等」の事を言いますが、
仕入税額控除を行うときの要件の1つにインボイスの保存が必要になります。
免税事業者との取引は消費税の仕入控除ができなくなる???
そのインボイスが発行できるのは税務署から登録を受けた事業者だけとなりますが、
消費税の課税事業者しか登録を受けられないので免税事業者は発行できないことになります。
例えば免税事業者との取引としては
・フリーランスや一人親方へ外注している場合
・社長や個人に会社の事務所の賃料を払っている場合
・小規模なお店から物を買っている場合
などが考えられます。
6年間の経過措置があります
しかし、すぐに全額が控除できなくなるわけではなく、
初めの3年間は8割、その後3年間は5割と経過措置が取られています。
まだ時間に余裕があるので、免税事業者と取引のある会社は総合的に検討していくことができますね。
弊社は消費税インボイス制度勉強会を定期的に開催しておりますので、是非ご参加くださいね!